堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1306 | 自動車 |
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お名前:セブンティーン | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2013年3月29日 |
こんにちは、個人事業主です 3年前に4年オチの中古車を購入し、50パーセントを経費計上してきました。。 売却するにあたって、例えば100万円で売却できたとします 確定申告では。どのように処理すればいいんでしょうか?? |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年3月29日 | |
セブンティーンさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 3年前に4年オチの中古車でしたら、帳簿価格はゼロでしょうか? 50%は業務用として必要経費、残りの50%は自家消費とされているようですね。 したがって、売却益(100万円-帳簿価格)の50%は譲渡所得、残りの50%も譲渡所得になると思われます。 保有期間が5年未満なので、短期所有となりますが、特別控除の50万円がありますので、特別控除をした後事業所得等と合算して総合課税となります。 よく忘れるのが消費税ですが、業務用の50%部分には課税されますが、残りの50%には消費税は課税されません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年3月29日 | |
お尋ねの件です。 4年前取得の事業用の中古車の売却による所得は短期の総合譲渡所得として、申告することになります。 100万円ー帳簿価額ー譲渡費用の1/2から50万円を控除した額が譲渡所得の金額になります。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.3 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2013年3月29日 | |
セブンティさん、こんにちは。 個人事業者であっても、事業で使用していた車両を売却した場合は、 事業所得ではなく、譲渡所得となります。 譲渡所得は、その所有期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」と なります。 所得金額は、(100万円 ー取得価額の50%を耐用年数で償却した取得費 となり、自家消費部分は、難しい問題ですが、マイカーの売買は非課税と されますので悩ましいですが、取得価額の50%を耐用年数の1・5倍の年数 に対応する減価の額を控除して取得費を計算します。)ー50万円までの特別控除 耐用年数は、乗用車6年、貨物車両5年、軽車両4年ですが、中古耐用年数 となりますので、乗用車でも2年となりますね。 消費税は、先の先生の言われるとおり、事業部分50万円が課税売上 となります。 自家消費部分の申告が必要かどうか悩みますが、私は必要なしと判断します。 ただし、7年経過で100万円の売買価格は高級車とのイメージですので、 大抵の場合、他に譲渡所得が無ければ課税所得までいくとは思えません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.4 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年3月29日 | |
セブンティーンさん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。私にとりまして、このサイトにおける60万ポイント獲得へ誘(いざな)うメモリアル質問、誠にありがとうございます。セブンティーンさんにちなんで言わずもがなの今は亡き尾崎豊の名曲「17歳の地図」は、今も若者の心に鳴り響いていますが、私と致しましては地図の代わりに税務処理の道標(みちしるべ)を貴方に贈りたいと思います。 御質問の中古で3年前に御買いになられた自動車を100万円で売却される件に関しまして、仮にこの平成25年内に譲り渡されるとすると、セブンティーンさんは個人事業者でいらっしゃるので、その収入に付き、分離課税の対象となる土地や建物等の不動産を御売りになられる場合と異なり、事業所得その他と合算して所得計算されるべき総合課税の短期譲渡所得としての計上を行うことが所得税法上求められるのです。そしてその所得の計算方法は以下に御示し致します。 100万円 - 当該車両についての譲渡の時点での帳簿価額 - 50万円(特別控除額) 帳簿価額については、本件車両に対して事業所得の必要経費に計上する部分の金額として、50%の按分をする前の元々の減価償却費について過去からの累計の計上額を購入代価から控除した金額がそれに相当し、売却価額が100万円であるとすると、その事業用部分の割合に該当する50%を乗じた50万円が通常の場合であれば、貴方の事業収入と合わせて消費税の課税売上に含めるべき金額となるでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1306 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。