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従業員の福利厚生
No.1316

従業員の福利厚生

お名前:ほのり カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2013年4月17日
個人事業主をやっております。

個人事業主は福利厚生が使えないと聞いたこともあり、書籍によっても記述がまちまちですのでご教示ください。

例えば、次の場合はいかがでしょうか?

①従業員全員が参加する誕生日会

②従業員全員が参加する飲み会

③従業員への誕生日プレゼント

④従業員全員への差し入れ

特定の者だけに支給する場合は、現物給与になるのかと思ったのですが、全従業員に対してであっても難しいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2013年4月17日
 ほのりさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 「個人事業主は福利厚生が使えない」と言うことですが、家族従業員のみであれば、仰せのように難しいと思います。しかし、親族関係のない従業員がいるのであれば、使えないことはありません。
 業務遂行に必要か否かという点と現物給与に注意しなければなりません。

 お尋ねの件について、「①従業員全員が参加する誕生日会」「②従業員全員が参加する飲み会」については、社員の親睦を深めるという福利厚生行事の一環として行われるのであれば、あまり多額でなければ問題ないでしょう。

 「③従業員への誕生日プレゼント」についても、多額でなければあまり問題にはならないでしょう。
 
 「④従業員全員への差し入れ」については、考慮の余地があります。
 業務との関連があれば福利厚生費として認められる余地はありますが、どちらかと言えば、現物給与として給与課税される可能性は大きいでしょう。事業主にとっては、経費になりますが、給与ゆえ源泉徴収義務が発生します。たとえば、クリスマスに従業員全員にケーキをプレゼントというのは、現物給与とみなされる可能性は高いでしょう。
 
 一方、残業している従業員に、食事を提供する場合等については、福利厚生費として問題はないと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2013年4月17日
ほのりさん、こんにちは。

①~③は、金額が多額@5000/名でなければ
月一くらいなら大丈夫だと思います。(②)

④についても、現金でなければ良いと思います。現金は
 現物給与です。(お菓子などを想定しています。)

私の事務所も、誕生会にはケーキと粗品(事務用品)を
渡しています。 まさに、潤滑油ですね。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.3 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年4月17日
ほのりさん、御初に御目に掛かります。
 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。つい先日、日本と漁業協定が締結された台湾におきましては、同国のアルセーヌ・ルパンと称される粋な怪盗 楚留香(そりゅうこう)を主人公にした我国の誇る宝塚歌劇団によるミュージカルが現在絶賛上演中らしいのですが、私もほのりさんその他の相談者の皆様の信頼を我が掌中に収めるべく、「回答(カイトウ)テッパン」を目指し、日々奮闘して行きたいと考えております。
 さて貴方が今回の御質問に列挙されたものについては、家族である青色事業専従者等以外の血縁関係の無いいわゆる一般的な従業員の皆様を主な対象とした支出であるなら原則として必要経費に認められます。と申しますのも個人の事業所に関して、前述の青色事業専従者を含む家族従業員の方しか在籍されていらっしゃらない場合も多々あり、そうなると従業員全員を想定しておられると仰っても、所詮その構成は家族や親戚の寄せ集めということであるなら、実質的に生活費の一部であるという認定が税務当局によってされてしまう可能性が高くなるような気が致します。ゆえに従業員として実際に働かれていらっしゃる方がどのような方であるかによって、件の一連の支出に対する税務上の扱いも異なってくると思念する次第です。そこで、ほのりさんが家族関係等に限定されること無く、雇用関係を結んでいらっしゃるのであれば、最初に申し上げた如く、それらについて基本的には必要経費に該当すると思われますが、念のために法人の事業所と同じように御質問の対象で挙げられた支出を包含すべく福利厚生費に関する規定等を作成して置かれたら宜しいでしょう。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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