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No.1322 | 外貨建て債権の取扱いについて |
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お名前:やまと | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2013年4月24日 |
■売掛金 前年度(H23.4-H24.3)会計期間において発生し、今年度(H24.4-H25.3)回収できなかった売掛金があります。 この場合、H25.3末の為替レートで評価し直すべきなのでしょうか? 実は、前々年度から繰り越されて、今年度解決した外貨建て売掛金は、前年度決算時にレート変更をしていない為、前々年度末の為替レートのままになっていました。 もし、前者の質問が、今年度のレートで評価し直すべき、と言う場合、これはどう処理するのが正しいのでしょうか? ■立替金 海外にある会社が支払うべき費用を当社が立て替え、別途精算をするケースがあります。 この立替金が、決算までに精算されなかった場合、実際に支払った時の外貨の円貨評価額で仕訳をしたまま、決算でもその支払い時に仕訳た額が立替金として残り続けます。 これは、この処理で問題ありませんでしょうか? 売掛金の様に期末のレートで評価し直す必要があるのでしょうか? 以上、よろしくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年4月24日 | |
やまとさん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。最近、天候が不安定で北海道や東北の一部の地方では春の雪に見舞わたりもしている様ですが、皆様におかれましては御身体にはくれぐれも気を付けて頂きたいものです。私と致しましては、彼(か)の有名な宮沢賢治の詩を思い出しつつ、雨ニモ負ケズ、風ニモマケズ、相談者の方々から雷を落とされることの無き様、あらゆる気候の変動に怯(ひるむ)こと無く、御質問への回答の旨、以下に起稿(きこう)したいと思います。 さて最初の御質問の売掛金についてですが、そもそも御社は外貨建資産等の金額の円換算額に対する評価方法についての届出を税務当局に提出していらっしゃいますか?ここで所轄の税務署さん宛てに「発生時換算法」による評価方法の選択に関する書面を出しておられれば、今回の一連の御質問の対象となった事項については、何も憂慮することは無く、取引発生時のレートにより帳簿上に計上されていることに関し、何ら問題は無いということになります。 然れども前述の届出に関して、期末時換算法による評価方法を選定しておられるか、または何の届出も出していらっしゃらない場合には、基本的に本件の売掛金の評価について前文の期末時換算によるレートで評価替えを行わなければいけません。そうすると、前々年度、前年度に発生した売掛債権について、厳密に申し上げればそれぞれ平成23年3月末並びに平成24年3月末時点のレートで換算の上、評価額が算定され、なおかつ決算日を迎える度にその評価替えが行われなけければならないのですが、この度の事態に際し実務上におきましては、全ての外貨建ての売掛金について、一括して平成25年3月末の時点で為替換算を行い、おそらくは今般の円安の影響による為替差益に付き益金計上をされれば宜しいかと慮(おもんばか)る次第です。 次に立替金についても正確には外貨建資産に含まれるため、上述の売掛金の様に発生時換算法を書類によって選択していらっしゃるのであれば、期末レートでの為替換算を行われる必要は無く、期末時換算法が選ばれているか、ないし何の手続も為(な)されていらっしゃらない場合には、御社におかれましては、この平成25年3月末から1年以内に回収される見込のものであると推察されますので、期末のレートにより換算され、その評価額を算出して下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年4月24日 | |
やまとさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 売掛金や立替金等で為替予約をしていない短期外貨建債権は、所轄税務署に届け出をしていない限り、期末時換算法を適用することとなります。 すなわち、期末時点の為替レートで、円貨額を洗い替えして、その差額につき、為替差損益として益金または損金に算入することとなります。 ところで、売掛金につき、「前年度決算時にレート変更をしていない為、前々年度末の為替レートのままになっていました。」ということですが、これは前年度末の為替レートで計算をやりなおして、前年度の事業年度の修正申告または更正の請求をしていただくことになります。 また、立替金について、前期よりの未精算、残高がある場合の処理ですが、未精算は外貨ベースのことゆえ、為替換算とは別個の事象です。この場合においても、前述の通り期末レートに洗い替えということになります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1322 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。