トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 青色専従者と扶養控除
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No.1406 | 青色専従者と扶養控除 |
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お名前:ゲッツ | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2013年7月3日 |
開業申請をし青色申告をしております。 青色専従者の届出は提出しておりましたが、昨年分は給料の支払いは0円という事で提出しておりました。 今年は売上が見込める為、節税対策という事もあり妻への給料の支払いをと考えております。 しかしながら青色専従者に給与の支払いという事になると、扶養からはずれてしまうと伺いました。 この場合、青色専従者として給与を支払った場合と扶養に妻を入れた場合でどちらの方が得になるのでしょうか? 更に現在は国民健康保険を支払っており、妻が出産する事もあり高額医療費の申請をとも思っておりました。 扶養からはずれてしまう場合、その分の控除はなくなってしまうのでしょうか? それをふまえて計算した場合、どちらが得になるのか検討がつきませんので、詳しく教えて頂けると大変助かります。どうぞよろしくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2013年7月3日 | |
ゲッツさん、こんにちは。 配偶者控除は、38万円なので、専従者給与を38万円以上支払えば 効果は同じですね。なお住民税を考慮して98万円が税金が掛からない マックスの金額です。(自治体によって違います。) 赤ちゃん、おめでとうございます。 医療費控除は、生計一親族なので、専従者給与の支払い、扶養親族の 要件はありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年7月4日 | |
ゲッツさん、御初に御目に掛かります。私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしやしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里ほど江戸川沿いに下り、川を挟(はさ)んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。私こと先週の前半にアメリカで行われたバスケットボールリーグの覇者を決めるべく開催されたNBAファイナルにおきまして、マイアミ・ヒートがスパーズを下して2連覇を果たしたこともあり、同チームの御膝下(おひざもと)マイアミの港町はさぞかし沸き上がっているものと思いを馳せますが、同チームに栄光を齎(もたら)した看板選手のレブロン・ジェイムズ、ドウェイン・ウェイドらに倣(なら)い、貴方の御期待に添えるべく、我がテンションを「ヒートアップ」して秀答(シュートゥ!)を投じてみたいと願うばかりです。 まずゲッツさんのような自営業者が主な課税対象者となる国民健康保険に関し、それは一つの世帯に属される皆様のそれぞれの所得に対して賦課されたものが合算されて徴収されるものであり、ごく一般的なサラリーマンに対して課される健康保険とは性質を異にするものなのです。所得税上において実質的な扶養関係を意味する、貴方が御自分の奥様に対して控除対象配偶者として適用されるかの是非は、国民健康保険の課税とは直接的な関連は無いため、御質問の奥様の出産に伴う高額医療費の還付についての懸念も全くと言っていい程、それが影響を及ぼすものではありません。もしかすると貴方は、国民健康保険と健康保険を混同していらっしゃるのかもしれませんが、健康保険についてその被扶養に適合する親族の収入の上限は、所得税法上の扶養親族に該当する者のそれより多少上回るため、一般的に所得税法上の扶養親族は必ずと言って良いほど、健康保険の制度の扶養親族に包含されます。サラリーマンの妻が例えばパート等で、健康保険の対象から外れるような収入を得る形になると、彼女達は自身で国民健康保険に加入しなければなりません。そうなると、元々サラリーマンの健康保険等に対しては、彼等を雇用している会社がその保険料の半額を負担してくれているという恩恵に服しているため、各々の旦那さんの被扶養者になっている時よりもかなり保険料の負担が増してしまうのです。ゆえに夫婦合算の可処分所得で判断する場合に、健康保険の被扶養者として認められる範囲を超過する所得があるとすると、多少それを超えたぐらいの収入であれば、国民健康保険料の新たな負担の方がかえって高くなってしまうのです。翻ってゲッツさんの場合は、上記のその徴税の仕組みを申し上げた国民健康保険の加入者であられるので、そうしたジレンマに悩まされること無く、それゆえ本件の奥様の専従者給与に関する意思決定に付き、国民健康保険のことを然程(さほど)重要視されなくとも宜しいでしょう。 ゲッツさんは従前、奥様に付き38万円の配偶者控除を計上しておられた様であり、青色専従者給与として極端な話、彼女に1円でも支払ってしまえば、同控除は適用出来なくなるため、奥様がそれ相応の労働に従事していらっしゃるとして上記配偶者控除より少しでも大きい金額で青色専従者給与を支払わなければ、少なくとも貴方達にとっての税務上のメリットは無いということが言えると思います。ここでゲッツさんに御理解して頂きたいのは、専従者給与を受け取ることとなる奥様自体で考えればサラリーマンの奥様と同じように、給与所得控除の65万円並びに所得税と住民税で若干の誤差がありますが、大まかに基礎控除の38万円が認められるため、計103万円の給与収入まで、他に収入が無いことを条件として、ほとんど所得税等の負担は生じないことになります。よって貴方に対して間違いなく課税所得が発生するものとしたら、上述の100万円前後の金額を事業所得が決定する前の段階で奥様に専従者給与として分配することにより、課税所得を軽減ないし場合によってはゼロとしして計上出来る可能性もあり得るでしょう。 次に家族間の所得の配分の利点を掴んでもらうために、貴方の課税所得が配偶者控除をひとまず蚊帳の外に置いた上で500万円存在する場合のことを想定して見ることにします。大雑把に概要を分かって頂くために、累進課税により約200万円までの所得(正確には195万円)に対しては5%の所得税率が課され、それを超える部分については段階的に10%以上の同税率、住民税については一律課税対象の所得金額に対して10%(実際は多少異なります。)徴収されるものと御理解下さい。(1)としてゲッツさん一人に課税所得500万円が存在する場合と、(2)奥様に専従者給与として、むろん対価に見合った労働をされていらっしゃるという前提で(1)から彼女に200万円配分した場合をシュミレーションして見ましょう。 (1)ゲッツさん一人に課税所得が500万円あるものとして、(2)では計上出来ない配偶者控除分の38万円を差し引くと、最終的な課税所得は462万円 ①所得税 468万円×0.2- 427,500円 = 508,500円 ②住民税 468万円×0.1 = 468,000円 計 976,500円 (2)ゲッツさんが課税所得300万円、奥様の給与収入が200万円存在する場合 (A)ゲッツさん ①所得税 300万円 × 0.1-97,500円 = 202,500円 ②住民税 300万円 × 0.1 = 300,000円 計 502,500円 (B)奥様 給与収入 200万円 給与所得控除 78万円 差引給与所得 122万円 基礎控除 38万円(便宜上、その他の控除は度外視) 差引課税所得 84万円 ①課税所得84万円に対する所得税 ×5%の 42,000円 ②課税所得84万円に対する住民税 ×10%の 84,000円 計 126,000円 (A)+(B)= 628,500円。∴(1)の場合と比べると、348,000円の節税。 最後に国民健康保険に関して、これは所得控除が減算される前の所得金額に課されるので、ゲッツさん御一人のひとまず専従者給与を算入する前の事業所得の金額が600万円だとすれば、原則として世帯や人数ごとに均等に割り当てられる均等割と区分して、それぞれの所得に対し計上される所得割の課税対象はもちろんその600万円になるのですが、奥様が当然ながら実際の支給額と照らし合わせて妥当な労働をされていらっしゃるという仮定の下、先程の税金の例示のように専従者給与として200万程支払う事とすると、給与所得控除の78万円分だけ、その賦課対象が軽減される結果となります。上述の骨子を数式により示すべく、貴方の事業所得の金額をX、そこから捻出される奥様の専従者給与の額をY、Yに対する給与所得控除額をZとすると、 前提条件として、X + Y = 600万円 国民健康保険の課税対象額は、先述の算式の流れを汲みX + (YーZ)で表わされるため、Yすなわち専従者給与の金額が大きくなればなるほど、Zで表示される給与所得控除額も大きくなるため、つまり課税対象から減額される金額が多くなるのです。それゆえ前述の事項に絡んで、配偶者控除の金額と専従者給与の金額が仮に38万円の同額だとしても、国民健康保険料の負担を考えれば所得から控除されるより給与として支払った方が、ゲットさん御一家の懐に寄与するものだと御考え下さい。 以上申し上げたことを御参考に、法に触れない範囲でそのメリットを「ゲッツ」してもらいたいと心より願う次第です。冒頭で触れたマイアミ・ヒートはこれからも益々ファンの胸を熱くさせて欲しいけど、今週後半から我等が日本列島は全体に蒸し暑くなる様相なので「ヒート・アイランド現象」の類には十分御気を付けあれ! 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
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『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1406 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。