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No.1873 | 社用車の購入時 |
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お名前:アクア | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2014年7月1日 |
よろしくお願い致します。 社用車を購入予定ですが、半額を社員負担、半額を会社負担としたいのですが、どう経理をしたら良いでしょうか? 減価償却やガソリン負担等、経費はどうしたら良いでしょうか? また、個人名義で良いのでしょうか? すいませんがよろしくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年7月2日 | |
アクアさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 この後、御買いになられる車を社用車として御使いになられることを予定していらっしゃるのなら、会社の名義にされた方が、それに伴う諸々の維持管理に関する出費を会社の経費と為さるためには好都合だと思います。その御購入に際しての資金の調達源泉に付き、貴方個人がその代価の半額を御出銭されるおつもりでおられるとすると、会社がアクアさんから御金を借りられた形にされたら如何でしょうか?それを仕訳に表すと、以下のようになります。 (借方)車両 ○○ (貸方)現預金 ○ 社長借入金 ○ 上記の社長借入金につきましては、御社の資金繰りの都合に応じ、随時貴方に御返済されれば宜しいのです。 そして上述のように処理為されたたら、むろん社用車として事業の用に供されておられることを前提に、原則としてそれに係る自動車税等の諸経費は全額会社の損金に算入可能であり、もちろん減価償却費も会社の資産として計上致します。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年7月2日 | |
お尋ねの件です。 1台の車を社員と会社でシェアされるとのことですが、 どちらの所有(名義)かで取り扱いが変わってくると思います。 社員名義の場合、 会社が使っているにも関わらず、会社から賃料相当額を受け取らない場合には会社には実質的に課税上の問題は生じないでしょう。すなわち賃料××/雑益××という仕訳が立つので会社の所得に影響しません。 社員の方にも特に税務上の問題は生じないと考えます。 法人名義の場合、 個人が私用で使っているにも関わらず、個人から賃料相当額をもらっていない場合には、社員の方に賞与または給与が発生しているとされて、源泉所得税の徴収が求められるおそれがあります。社員の私用に関する利用割合にもよりますが、減価償却費等の半分ぐらいは徴収することになるでしょう。 いずれにしても、1台の車をシェアするのであれば、公私混同を避けるためにもきちんと運転日誌等をつけて、社長等がチェックする必要があるでしょう。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1873 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。