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No.1844 | 期をまたぐ海外出張について |
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お名前:まみ | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2014年6月6日 |
度々の質問失礼いたします。 この度、決算期をまたぐ日程で海外出張をしました。 海外出張の日当のみそれぞれの期に計上し、飛行機代、その他前期の日付のレシートであってもそれは次期の精算でよいとの指摘をうけました。確かに売上は(もしあれば)次期に発生すると思われるのですが、それでよいのでしょうか。よろしくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年6月6日 | |
まみさん、税理士の小林慶久です。私も度々になりますが、宜しく御願いします。 海外を含めた出張等に関する経費の精算につきましては、ある程度時間が経過してから行われることも想定されるため、帰国後に精算された時点で費用計上という扱いにされて、全く問題はありません。むろん必要があるならば、決算の際に件の一連の経費に対し、その発生年度での未払計上も可能です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年6月6日 | |
お尋ねの件です。 経費計上の基本はその役務提供を受けた時の属する事業年度に計上することです。 従って、厳密にはレシート等の日付をチェックして当期に計上するものと翌期に計上するものとを分別することになりましょう。 ただ、実務上はそうすると事務手続きが大変、煩雑になりますので、重要性が非常に高いとか精算がよほど遅くならない限り、旅費等の精算をした日の経費として処理することが一般的です。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1844 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。