トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 中古建物の減価償却資産耐用年数について
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No.1931 | 中古建物の減価償却資産耐用年数について |
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お名前:太一 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2014年8月21日 |
こんにちは。 質問させて下さい。 平成元年に個人が鉄筋コンクリート造の住宅(自宅)を¥42,000,000で新築。 平成10年に上記建物に¥12,000,000をかけて増改築。 平成15年に上記建物に¥10,000,000をかけて増改築。 平成25年にこの建物を法人が中古建物として35,000,000で購入し、事業の用に供した場合、耐用年数は、一番若い年数の平成15年をとり、 法定耐用年数47年-経過年数10年=37年 10年☓20%=2年 37年+2年=39年 39年とするのでしょうか。 宜しくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年8月21日 | |
太一さん、こんばんは。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 平成15年に渦中の建物の増改築を為されたことにより、その当時におきまして新築の建物と同等になられたと貴方が考えていらっしゃるのならば、それは間違いでは無いと思います。ただ仰られる如き処理を行われると比較的耐用年数が長く算出され、概して税務申告上は年毎の損金算入額が圧縮され、不利となられることが多く、それに太一さんが御列挙された売り主の改築の実績等まで、買い手さんが知らないことも多々あると思われます。さらに例示しておられる耐用年数の算定方法はあくまでも簡便的な方法として容認されたものなので、各々の資産の改良の事実等を細かく反映させる必要も元来ありません。 ゆえにあくまでも件の建物に対し、ごく一般的に着工された平成元年を基準とされ、御社の税務上の有利不利を鑑みれば、 47年 - 25年 + 25年 × 20% = 27年を耐用年数とされて構わないでしょう。ちなみに金融機関への融資対策を考慮為され、収益力を少しでも誇示されたいとの御意向があるような場合におきましては、取得時以降の歴年の減価償却費をある程度抑えるべく、太一さんの御示しになられた如き御考えの下に、耐用年数を決定されても宜しいし、極端に申し上げれば限りなく建物の現況が新築に近いからということで、耐用年数47年で償却計算を行われても宜しいと考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年8月23日 | |
お尋ねの件です。 一般的に建物を中古取得した場合には、当初の取得年月から経過年数を計算することになります。 そうしないと途中で、資本的支出が頻繁に繰りかえされている場合に、最後の資本的支出の時期の把握を誤れば、中古資産の耐用年数が誤りになってしまう危険性があることと、そもそもこの耐用年数の計算は簡便法ですので、あえて厳密にする必要もないからです。 従って、経過年数は25年で差支えないです。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
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