堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1940 | 創立費の償却 |
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お名前:あき | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2014年8月31日 |
はじめまして。 法人2期目です。 前期に創立費を計上し、5分の1を償却しました。 今期利益が出たこともあり、残りすべてを償却したいと思うのですが、可能でしょうか? 創立費は任意償却だと聞いたのですが・・・ お願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年8月31日 | |
お尋ねの件です。 創立費はいったん資産計上した上は、5年で均等償却するのが、会計上の原則です。 しかし、税務では、会社の判断で随時に償却することができます。 仰せのように、利益がでたときに残額を償却することは可能です。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年8月31日 | |
あきさん、おはようございます。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 創立費、開業費のような旧商法に列挙されていた繰延資産に関し、現会社法では償却期間等に付き明確な定めは無く、平成18年8月に企業会計基準委員会より出された「繰延資産の会計処理に関する当面の有り扱い」におきまして、御質問の創立費については会社成立の時からその効果の及ぶ期間に渡って、5年以内に定額法で償却が行われなければいけないと記されております。 その一方、法人税法施行令第64条第1項において繰延資産の償却限度額は、その繰延資産の額と明記されているため、要するに会社の都合に応じ、好きな時に償却しても良い任意償却が認められているゆえ、御尋ねの御社で計上しておられる創立費の残額を全て償却することは可能です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1940 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。