トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 社会保険料の仕訳
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No.1944 | 社会保険料の仕訳 |
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お名前:はれ | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2014年9月2日 |
社会保険料の従業員負担してもらっている金額(折半)がありますが、計算ミスなどあり、現状として会社が負担しています。 その該当従業員が退職してしまったこともあり、従業員へは請求せずに、会社で負担してしまおうと思っています。 そこで、仕訳の勘定科目は何で処理したらよいか、また法人税法上は損金として認められるのか、について教えていただけますでしょか? よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年9月2日 | |
お尋ねの件です。 仰せの従業員部分は会社としては立替金となります。 これは本来会社として従業員から回収しなければならない金銭債権です。 従って、いったん 立替金××/法定福利費×× とする必要があり、これが、回収不能と判断された時点で 貸倒損失××/立替金×× とします。 お尋ねの場合、従業員が退職されたので請求せず、直ちに会社が負担されるとのこと、その額が、僅少でしたら、直ちに貸倒損失に振り替えられても、さして問題にならないでしょうが、 金額が多額である場合には、税務上、いったん、請求し、その後、従業員が支払うことができないということが明らかになった時点で貸倒損失に振り替えるべきでしょうし、もし、請求されない場合にはその、理由等を説明できるようにし、そして、書面で従業員に請求しない旨を連絡して、貸倒損失に振り替えるべきでしょう。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年9月2日 | |
はれさん、こんにちは。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 御質問の本来は従業員さんの給料から天引きしなければいけない社会保険料を会社が誤って御負担されてしまわれた金額に関し、その支出の際に元々の会社負担分と合わせて法定福利費として処理為さっていたとすると、まず考え方として次の修正仕訳により、改めて債権として認識し直さなければいけません。 (借方)立替金 ○○ (貸方)法定福利費 ○○ そして御社から致しますと、このような債権に際し、厳密には内容証明郵便等の手段を講じ、債権の金額の支払請求をした後に経済的合理性を斟酌して税務上容認され得る場合には、相手方に対する債権放棄の通知を経て、経理上は貸倒損失として損金算入という手続の流れになります。然れども此の度の債権が御社のミスにより生じたものであり、金額もそれ程高額でなければ世間の常識並びに諸々の事情を鑑みて、雑損失で処理為さっても宜しいと考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1944 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。