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任意労災保険適用時の費用処理について
No.2189

任意労災保険適用時の費用処理について

お名前:田中 カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2015年3月10日
衛生設備関係の会社を経営しています。
下請け業者の従業員が、現場で怪我をしました。
弊社では、任意労災保険加入していた為、その下請け業者の従業員へ見舞金を、受取った保険金全額支払いました。
この場合の、経費処理はどのようにしたら良いのでしょうか?
一般的にこういった、下請け業者(個人)への保険金支払いは、怪我や死亡等、どのような勘定科目で処理をすれば良いのでしょうか。
宜しくお願い致します。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2015年3月11日
お尋ねの件です。

下請先へけがの見舞金を支払い、その支払いを保険金で全額保険で補填できたということですね。

この場合の見舞金は、支払先の下請け業者が法人の従業員等と同等の事情にある専属の下請け先で一定の基準に従って、支払われる場合には、従業員への見舞金に準じて
福利厚生費××/現金預金××
とし、保険金収入の受取時に
現金預金××/福利厚生費××
とすればいいでしょう。

下請け業者が専属でないとか、一定の基準で支払われないというような場合には交際費扱いになります。
すなわち交際費××/現金預金××
保険金受取時に
現金預金××/雑収入××
とすることになりましょう。

以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/3件)



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