トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 納品書と請求書の税込額について
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.308 | 納品書と請求書の税込額について |
|
お名前:田口 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2009年11月9日 |
初めまして。 上記タイトルの件で質問させていただきたいのですが、事務用品を購入したときの納品書とその分の請求がきたときの請求書の税込額の表示が違ってました。 納品書については、各事務用品ごとに消費税が計算されていて税込合計3002円となっていました。今日受取った請求書には、 合計額2861円に5%をかけて計算された税込3004円となっております。 この場合、メーカーと事務用品会社とで消費税の計算方法が違ってきていると思いますが、特に納品書の表示を訂正してもらったりということは必要ありませんか? |
---|
No.1 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2009年11月10日 | |
回答します。税理士の石山です。 納品書の訂正は不要です。 あくまでも請求書に基づき支払いをしても特に問題はありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:森田寛子 税理士 | 回答日:2009年11月12日 | |
納品書は、それぞれの税込金額を表示していると解釈したらいいです。請求金額で払われるとおもいますので、納品書の訂正は、要りません。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区のあさひ会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No308 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。