トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 副業で個人事業主となり節税対策を考えています
堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
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國村武弘 税理士
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川崎晴一郎 税理士
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小川雄之 税理士
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小西巌 税理士
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
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No.1000 | 副業で個人事業主となり節税対策を考えています |
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お名前:イトウ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2012年6月10日 |
現在、私は会社員なのですが、私が個人事業主となり妻に専従者給与を渡すという形でピアノ教室の先生をさせたいと考えております。 この場合、私が個人事業主であることの証明にはどういったものが必要でしょうか? また、その中で妻の年収が20~30万程度であれば、私の扶養に入ることで扶養控除を受けられるのでしょうか? さらに、その上で、妻がアルバイト(年収50万程)をすることも問題ないでしょうか? |
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No.1 | 回答者:堀内勤志 税理士 | 回答日:2012年6月10日 | |
イトウさん、税理士の堀内と申します。 まず、イトウさんが副業で行う業務が事業所得になるかどうかを判定しなければなりません。 所得税法での「事業」かどうかの判定は、自己の危険と計算において、独立的に、営利性、有慣性を有し、かつ、反復継続して営まれる業務であって、社会通念上事業と認められるかどうかにより判断すべきものされています。この最終的判断は、税務署長が委ねられています。 会社員であるイトウさんが、奥さんを専従者としてピアノ教室を開催してということですが、年収が20~30万円ということですと「事業」とは言いがたいと考えます。雑所得になるでしょう。そうすると、専従者給与は認められないことになります。 ピアノ教室にかかる必要経費としては、ピアノの減価償却費、調律費用、教室の光熱費などが考えられますが、収入からこれらの必要経費を差し引いた金額(所得金額)が20万円以下で、イトウさんの給与所得が1ヶ所で、また年収2,000万円以下の場合は、20万円以下の他の所得は申告不要となっています。 また、専従者給与の場合、1年のうち6ヶ月以上従事することが条件となります。さらに専従者は扶養控除、配偶者控除は受けられません。 また、奥さんが主催者であっても、アルバイト収入が50万程度であれば、給与所得は0(ゼロ)ですし、ピアノ教室の所得が、たとえ30万円であったとしても、基礎控除金額38万円以下なので、納税義務は生じませんので申告の必要はありません。 なぜなら、所得税において申告が必要なのは、納税額が生じる場合だけです。還付申告や損失申告というのは、「出来ますよ」ということで、納税者の方が「申告する」「申告しない」を選択してくださいということで、申告の義務はないと位置づけられています。 なお、奥さんが主催者で、年間所得が38万円以下ならば、配偶者控除の対象になりますが、たとえ38万円を超えても76万円未満で、イトウさんの年間所得が1,000万円以下であれば配偶者特別控除が受けられます。 なお、所得税の申告が必要なくても、住民税の申告が必要な場合もありますので申し添えておきます。これは基礎控除額が違う為です。 参考にしてください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年6月10日 | |
イトウさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 税務上の手続においてイトウさんが個人事業主になるべく申請することは事務手続上、出来ないことではありませんが、奥様が青色事業専従者ということになると、所得控除において御質問の扶養控除のような性格を有する、正確に申し上げると配偶者控除の適用を受けられなくなります。仰られた状況で実際にピアノを指導されるのが奥様なら、彼女を事業主として届け出た方が自然であるような気が致します。事業収入ということで、所定の要件を満たすことにより、奥様の事業所得に対して最大限65万円までの青色申告特別控除の計上も認められるため、収入金額が100万円程度算定されても、所得としては38万円以下に収まるため、イトウさんの給与所得における配偶者控除の対象になるのです。 そして奥様のアルバイト収入については、給与所得として制度上、給与所得控除が無条件に定められており、その収入が65万円までなら給与所得はゼロとして計算されるため、上記で示した方向性に支障を来すことにはなりません。仮にピアノや音響設備等にある程度の資金が必要で、そうした資金を実際に提供する予定がイトウさんにあり、その先行投資分に伴う実質的な所得のマイナス分を御自身の給与収入と相殺するという構想を御持ちだとしたら、イトウさんは設備等のオーナーとして奥様から賃貸収入を得る形で、奥様と同じく青色申告の申請はするものの、事業所得とは異なる不動産所得としての御申告をされるようになさったら如何ですか?個人同士の身内の取引ということで、奥様がピアノ教室から上がる収入で支払える程度の賃料を設定し、賃貸収入 - 設備等の減価償却費等の金額がマイナスになれば、給与収入との相殺により結果的にイトウさんの課税所得が減額されるため、確定申告により源泉所得税が還付されるようになるかもしれません。具体的な投資の金額が分からないと、ここまでの範囲しか御答え出来ませんが、設備に要した金額等を明示の上、良かったら再度御質問して見て下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1000 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。