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海外居住中の所得ー退職金と銀行利子
No.1244

海外居住中の所得ー退職金と銀行利子

お名前:海外居住者帰国 カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2013年3月2日
豪州に20年近く住んでいましたが、昨年両親が病気で日本に戻り住民票を日本に移しました。 昨年は豪州で銀行利子所得があり、また、休んでいた現地の仕事を辞め退職金を豪州の銀行口座に受け取りました。仕事自体は昨年は全くしておりません。 銀行利子については昨年10月以降は銀行の連絡先も日本に住所を移したので10月以降は所得税が源泉徴収されています。この場合、私の豪州での銀行の利子所得と職場からの退職金につき日本で確定申告は必要ですか? また退職金については控除はあるのでしょうか?



No.1 回答者:石山修 税理士 回答日:2013年3月2日
回答します。

非居住者期間に対する退職金ですので、日本国では課税しません。申告は不要と考えます。
利子所得も同様と考えます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県富里市の石山修税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2013年3月2日
海外居住者帰国さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

利子所得は、源泉分離課税ゆえ居住者であれ非居住者であれ、確定申告は不要です。
また、退職金についても、先の税理士先生の仰せのとおり、非居住者期間に対する支払いゆえ、日本の所得税における確定申告は不要と思われます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.3 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年3月2日
海外居住者帰国さん、御初に御目に掛かります。
 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。先日、日本のプロ野球界から精鋭を集めし代表チームが、貴方の長年住んでおられたオーストラリアより馳せ参じたるナショナルチームと強化試合を行っていましたが、今日からワールドベースボールクラシック(WBC)が幕を開けます。私も山本浩二監督を頂点に据えし我国の誇る侍ジャパンの錚々(そうそう)たる勇者に気持ちでは負けず劣らず、世界を視野に入れつつ知性の刀を振り下ろすかの如く、御但しの件の回答の旨、以下に書き記してみたいと思います。
 日本の所得税法において銀行預金の利子については、源泉分離課税というシステムが採用され、要はそれに関する収入については申告の必要が無く、オーストラリアにおいても単独の国としては、預金の利息に伴う所得税について日本とほぼ同じ制度が整備されているため、海外居住者帰国さんも彼(か)の国でそれに関する税務上の手続はおそらくされたことがないだろうと推察致します。仰られるように昨年の十月、年末までの期間に日本で住民票を取得されたということでしたら、本邦における居住者としての課税が為されるため、後述させて頂く豪州での退職金と合わせて、同国での預金利子に関しては、我国での確定申告に際し、所得に算入する必要があります。それとは別に前述の源泉分離課税という仕組みが用いられている日本の銀行の預金から生じる利息については、無視して下さい。かのオーストラリアの銀行で受け取られし預金の利息に付き、その明細等を御確認して頂き、我国で申告為(な)さる際には、その収入に関して利子所得、当地で差引かれている源泉所得税については、日本におきまして外国税額控除の対象になります。貴方は、昨年他に給与収入等が無かった様なので、余程の大金持ちでいらしゃらなければ、利子所得自体は基礎控除の38万円以下に収まるはずで、事業や給与という一連の収入とは一線を画すかのように、分離課税が適用される退職所得を構成する退職金が、どれほど多額であろうとそれから税額の負担する可能性は少ないのですが、仮に退職金に所得税が課される結果に及ぶと、そこから若干でも件の外国税額控除の計上に伴う減額が可能になるのです。
 既述致しました通り、我国におきましては日本の居住者として、海外での勤務に対して受け取った退職金に付き、本邦における退職所得として課税されるため、当然ながらそれに対する退職所得控除額の計上を妨げられるものではありません。伺った限りの情報により貴方の豪州での勤務は20年以内の範囲に収まるという前提の下(もと)、退職所得は以下の算式により計算致します。

(オーストラリアで受け取った税金その他が控除される前の退職金額-40万円×勤続年数) ×2分の1
 
 留意点として、現地で退職金から天引きされているかもしれない豪州にて係る所得税については、先程の利子収入に対するものと同様、外国税額控除の対象に該当するため、受給された時の明細等を御覧になられ、しっかり御検証されたし。両者とも、当然のことながらオーストラリアドル建てで差引かれた際の金額を同日の為替相場により円換算されるというのが、その具体的な計算方法となります。
 冒頭で触れたWBCと冠打たれた国際野球大会におきまして、本日初戦に臨みし我等が日本代表チームの先発予定のマー君こと田中将大(まさひろ)投手の唸りを上げるかのような剛速球は定評を博しておりますが、私の渾身の直球も貴方の頭脳に構えたるミットにしっかり収まってくれることを願っております。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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