トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 生計を一にする その2
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No.1555 | 生計を一にする その2 |
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お名前:すい | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年11月12日 |
もうひとつ質問させてください。 親夫婦と息子夫婦の計4人がいて、息子の妻だけは無職で、他の3人は毎年確定申告をしているとします。 父は毎月息子夫婦に生活費を援助していたが、その父が年頭に亡くなってバタバタしていたため、その年は特に母からも息子夫婦に生活費をあげていなかった…。 こういう場合、その年は生計を一にしていないことになるのでしょうか。そうなると、各人の所得控除(生命保険料、社会保険料、医療費、扶養、配偶者など)の中に受けられないものが出て来るのでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年11月13日 | |
お尋ねの件です。 父、母、息子がそれぞれ確定申告をしているということですね。 父が息子夫婦に生活費の援助をしているということですが、その生活費が息子夫婦にとって生活するうえで欠かせないようなものであれば、生計を一にするといえるかもしれませんが、場合によっては父から息子夫婦への贈与とも解されます。特に息子夫婦が父と同居せずに独立してそれなりに生活費を稼いで生活をしているような状況でしたらそう理解されます。 父がバタバタして生活費をあげていなくても、それなりに生活を成り立たせていたなら、余計にそれまでの生活費の支援は金銭の贈与と思われます。 そうなると基本的に各種の所得控除は父の申告の際には息子夫婦の生命保険料や社会保険料、医療費、扶養、配偶者に関する控除を使うことは難しいです。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年11月13日 | |
すいさん、税理士の小林慶久です。「もう一つ」に限らず、必要であるなら二つでも三つでも御質問して見て下さい。現在、英国の生んだロックスター、ポール・マッカトニーのジャパンツアーが連日メディアを賑わせておりますが、彼のビートルス時代の名曲、「Let It Be」に想いを馳せつつ、貴方が御悩みの時には、その歌詞の一節「There will be an answer(そこに答えがある)」とばかりに当サイトを御活用して頂くことを所望しております。 さてこの年初に御隠れになられた今は亡き御父様が、継続して定期的に息子さん御夫婦に生活費の援助をされて来られ、その御逝去により一時的に彼(か)の助成が、中断しておられるような事態に陥っていらっしゃるのであれば、「生計を一にする」関係は続行していると言えましょう。要は残された御母様が御父様に代わり、これからも引き続き御子息夫婦の生活を助けていかれるおつもりがあるのか否かということが、此の度の問題の成非の鍵を握ると慮(おもんばか)ります。ゆえに今後母御様が件の支援を御承継為(な)さる意思を御持ちで、それを実行に移されるのであれば、本件の御親族の相互の連関は「生計を一にしている」と考えて宜しいのかもしれません。 従って「生計を一」にしていらっしゃる関係が成立するならば、各自の御申告の相関におきまして重複しない限り、法の許容範囲内で各々に帰属するものを合算して、それぞれの者で所得控除を算定することは可能となるのです。なお前述の生活費の援助は仕送りの如く、振込等により外部の人に立証出来る痕跡を残された方が宜しいと思念致します。と申しますのもすいさん達の一連の御申告の関連を、検証する立場であられる税務の官吏の方々も、誰々がニートだとかパラサイトだとかそんな立ち入った個々の内情にまでは、なかなか踏み込めないものなのです。そして御母様が上述の生活費の手助けをいずれ再開されるおつもりであるなら、是非この年内に御実行に移し、「生計を一にする」関係を明確に成立させたら如何でしょうか? かって世界的なブームを巻き起こしたビートルズのメロディを心で奏(かな)でつつ、 「Let It Be」{(これまでの)流れに身を委(ゆだ)ねん}とばかりに、行動を起こして頂ければと願う次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1555 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。