トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 年末調整での申告漏れ
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No.1566 | 年末調整での申告漏れ |
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お名前:年末 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年11月15日 |
パートで収入を得ている主婦です。サラリーマンの夫の税務上の被扶養者となっています。 いつも夫の年末調整では50万くらいで申告しており、今年も同様の内容で会社には提出したのですが、今年の2月に相続した土地を売り、収入がありました。来年私自身は確定申告をしますが、夫の会社にも提出した書類が間違っており、被扶養から外れることを改めて言っておかなければいけないでしょうか。 来年確定申告をすれば会社にも伝わることなので、改めていう必要があるのか、つまり確定申告後に分かる、というのでは何かペナルティーとして余分に徴収されるなどあるのか教えていただけないでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年11月17日 | |
年末さん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 仰るような状況により例年はサラリーマンの妻として、税金上の実質的な扶養に当たる控除対象配偶者でいらっしゃった貴女に、臨時的な収入が発生し突発的にそれに該当しなくなった場合におきまして、何の報告もされず現況のままだとすると御主人の会社では、従来通り年末さんを控除対象配偶者として、彼の年末調整の計算をされることでしょう。そうすると御主人としては本来は計上できない配偶者控除を、過大に計上していたものとして、先の年末調整の結果を会社に修正してもらい、そこで源泉所得税の納付額を調整してもらうか、御自身で確定申告をされ、貴女の分の配偶者控除を算入しない適正な形で、翌年3月15日までにそれに伴う納税の手続きも所轄の税務署に為(な)さらなければいけません。ゆえにそれを怠ると、年末さんの御主人には件の事実が発覚した段階で、結果的に少なく納付していた所得税本税の納税に加え、過少申告加算税並びに延滞税のペナルティを課されるか、御主人の会社が彼の分の源泉所得税の納付に際しての過少の支払いに伴い、前者と同様の期限超過に対する税金を支払う羽目となります。 よって後々の面倒な事務手続を避けるべく、御主人の勤めておられる会社の方に今年については年末さんに収入があり、控除対象配偶者に該当しない旨を確(しか)と伝えてもらって下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年11月18日 | |
お尋ねの件です、 2月に土地を売られたため、年末様が配偶者控除の対象者から外れるということでしたら、会社のほうに申し出ておくべきでしょう。 あるいは、会社に申し出ずに来年の3月15日までにご主人様が、会社から交付される「源泉徴収票」をもってご自身で税務署に確定申告をして、会社の年末調整で確定した年税額を、本来あるべき税額で申告をし直すということも可能です。 いずれにしても、来年の3月15日までに正しい税額を申告して納付しなければ、過少申告加算税、延滞税等が発生する可能性はありますのでご注意ください。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1566 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。