トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 住宅ローン控除。平成21の確定申告でミスが発覚し、
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1570 | 住宅ローン控除。平成21の確定申告でミスが発覚し、 |
|
お名前:中いずみ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年11月17日 |
こんにちは、お願いします。 結構困っています(涙) 平成21年に新築一戸建てを購入し、入居しました。 その、確定申告をしましたが、その際、 土地に占める居住部分から車庫分を引いて申告しており、 控除分が少なくなっていることにいまになり気づきました。 具体的にいうと、 住宅借入金特別控除申請書の ハ)98. 53平米 ニ)98.53 へ)100.16 ト)98.53 と、してしまい、床面積に占める割合が98.4%になり、還付される金額が少なくなっていました。 そこで教えてください 1、 来年度分からこの割合の修正ができますか 2、 過去4年分、更正の請求で取り戻すことは可能でしょうか よろしくお願いいたします |
---|
No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年11月18日 | |
中いずみさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。 昨夜行われました女子のグラチャンバレー(バレーボール ワールドグランドチャンピオンズカップ)におきまして、日本チームは最終戦でシェイラ選手を擁するブラジルに完敗し惜しくも銅メダルで終わってしまいましたが、貴方の失いかけしものを取り戻すべく、これよりAttack to your question! とそんなに大げさに申し上げるまでもなく、車庫分も事業収入等に関係無く、純粋にマイホームの一角を占めるのであれば、住宅取得控除の計上漏れとして来年度分と申しますか、この平成25年分から件の割合は修正出来ますし、更正の申し出の手続き等も可能になりますが、平成22年分から昨年平成24年分に掛けての訂正は、貴方の現況により大きく2つのパターンに分かれると思われます。 (1)貴方が給与所得者でいらっしゃる場合 平成21年分 ・・・ 更正の申し出をされる。 平成22年~24年分 ・・・ おそらく確定申告はされていらっしゃらないので、期限後の還付申告を行なわれる。 (2)貴方に事業収入等があり、毎年確定申告書を提出されておられる場合 平成21年分 ・・・ 上記(1)と同じく更正の申し出を為(な)さる。 平成22年~24年分 ・・・ 既に一度その年度分の確定申告を御提出されていらっしゃる筈なので、平成21年分と合わせて更正の申し出(請求)を行なわれる。 上述の事実要件に外れなければ法律に則って、100%全敷地面積が住宅取得控除の適用対象となるため、特段泣く程困るような事ではないでしょう。最後に今年の流行語を使って締めるとすると、さすがに「倍返し」で税金が還付されるわけではないけれど、結果として納め過ぎている税金を取り戻すべく、行動を起こすのは「今でしょ!」 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1570 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。