トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 土地売却時の確定申告について
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No.1586 | 土地売却時の確定申告について |
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お名前:あっち | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2013年11月26日 |
東日本大震災で被災(津波で家屋が流失)し、跡地を約250万円で市に買い取ってもらいました。 土地の登記名義人は父で、父の収入は年金のみ(年約50万円)ですが、確定申告は必要でしょうか。 なお、確定申告が必要な場合ですが、 ・土地は50年前ぐらいに買ったようなのですが、そのときの取得費用はわかりません。この場合の取得費用はどのようになりますか。 ・以下の理由により、父自身が確定申告の手続きをするのは無理なので、確定申告を私(子)が代理で行うことはできますか。 ・高齢で、現在遠方の特養に入所中 ・文字は名前ぐらいであれば何と書けますが、耳が非常に遠く、コミュニケーションが困難 以上、宜しくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:森川寛子 税理士 | 回答日:2013年11月26日 | |
あっち様 私は山口県で税理士をしております森川寛子と申します。 この度は東日本大震災で津波によりお父様の家屋が流出された由、心からお見舞い申し上げます。 お尋ねの市への土地譲渡の件、確定申告が必要です。 土地の取得価額が分からない場合は、売却価格の5%を取得価額とする事が出来ます。 津波で流失した家屋は、直前までお父様がお住まいだったのでしょうか。 もしそれに該当するのでしたら、居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除が受けられますので、納税額は発生しませんがこの場合も確定申告は必要です。 お父様の確定申告を子であるあっち様が代理でする事には、何の問題もありません。 来年2月に入ってから、市との売買契約書やその土地にお父様が居住されていた事が分かる書類(住民票等)、お父様の印鑑その他申告に必要な書類を持って、税務署でご相談なさって下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 山口県岩国市の森川寛子税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年11月27日 | |
あっちさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。私もあの震災の直後は生まれて始めて宮城県の気仙沼にボランティアに赴き、泥の排出等を手伝ったものですが、被災為(な)さった方々にとって、まだ震災は終わっていないのですね。私からも衷心より御見舞を申し上げます。 土地を市へ譲り渡すことに至った経緯を思うと御気の毒なのですが、此の度の売却に伴い基本的に確定申告は必要になります。それに際して件の土地の売却価額は250万円ということで取得費用が不明な場合でも、法律の規定により5%までは上記の収入に対する原価に算入することが認められるため、譲渡益は次の算式で示されるように譲渡価額の95%に相当する2,375,000円となります。 2,500,000円 × (1-0,05) = 2,375,000円 仮に御父様が特養に入所為(な)さったのが、東日本大震災の前だとすると、森川先生の仰られる居住用財産を譲渡された場合の3,000万円の特別控除は適用されない可能性もあり、そのような際には建物の名義も父御様であったとするなら、震災により消滅してしまった時点での評価額に拠る雑損控除を計上することが出来ます。縦(よ)しんばそうでなかったとしても親族関連の家具類が流失したことに応ずべく、家族構成に基づき定められた損失分を前文の雑損控除として最低300万円は計上し得るため、同控除を活用することにより無税で申告を行うことも可能になるかもしれないと考える次第です。ただあっちさんが既に御自身の過年度分の申告に当たり、例えば家具等についての雑損控除を適用為(な)さっていらっしゃったとすると、御父様で使える枠は必然的に制限されるため、そうした課題に直面され御必要とあらば、またこのサイトに御質問されて見て下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1586 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。