堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1707 | 不動産業 |
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お名前:山内 | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2014年3月1日 |
確定申告の時期ですが、私は不度産があるので確定申告をしています。質問ですが、賃貸している不動産経費でその建物に 地震保険を支払っているのですが、不動産の決算書の保険料のところに記入していました。そしてその保険料の地震保険控除の証明があるのでそれを確定申告で地震保険控除をしていたのですが、いつもそれで市役所の税務課で申告していたのですが、今回も市役所へ書類をもっていったところ、2重になるのでだめですと言われ確定申告の控除がだめでした。今までよかったのに何か改正があったのでしょうか、教えてください。 |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2014年3月2日 | |
山内さん、こんにちは。 >今までよかったのに何か改正があったのでしょうか いえ、今までが見つからなかっただけです。 地震保険料控除の適用できる地震保険契約は、各種所得の金額の計算上 必要経費に算入されなかった部分です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年3月2日 | |
お尋ねの件です。 地震保険で、不動産所得等の計算で必要経費にしたものは、当たり前と言えば、当たり前で、地震保険控除を使うことができません。 以前からそういう取り扱いですので、ご注意ください。 保険会社から送付される証明書でも、当初から貸し家等に関する保険については、地震保険控除用の証明書でないものが送付されてくる場合があり、その場合はその控除はできないと考えてください。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No1707 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。