堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.329 | 扶養に関する質問 |
|
お名前:たかひろ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2009年12月5日 |
11月から新しく働いていただくことになったパートの方から扶養についての質問があり、投稿致しました。 12月の給与の振り込みが来年の1月末の場合、その給料が2009年の収入とみなされるようであれば問題ないのですが、 1月末に振り込まれた分は、2010年の収入と見なされる場合、来年の勤務日数を調節しなければなりません。 個人の年収が、額面ベースなのか、振込がされてからなのかご回答の程、よろしくお願い致します。 |
---|
No.1 | 回答者:古矢敏男 税理士 | 回答日:2009年12月5日 | |
給与の支給日が当初から12月に働いた分について1月末となっているならば翌年1月の収入になります。例12月31日までに働いた分について翌月25日支払い。というように決まっていると思います。このように決められている給与の支給日に収入があったことになります。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2009年12月5日 | |
あらかじめ締め日と支払日が決められており、所得税等の負担を不当に減らすという意図がないようであれば、平成22年1月支給の給与を平成22年の給与としても、とくに問題はないと考えます。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No329 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。