トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 譲渡所得税減税と住宅借入金等特別控除
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.372 | 譲渡所得税減税と住宅借入金等特別控除 |
|
お名前:りんご | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2010年2月15日 |
夫と共有の財産について、住宅借入金等特別控除を受けていますが、昨年度遺産を居住用財産としていものを3000万円以下で譲渡しました。 譲渡所得税減税を受けるために、この2年間の住宅借入金等特別控除の還付税を返納することは可能でしょうか。 |
---|
No.1 | 回答者:石川守 税理士 | 回答日:2010年2月15日 | |
その課税の特例の適用を受けた年分の所得税の確定申告期限までに、 前年分または前々年分の所得税について、住宅借入金等特別税額控除の適用がなかったものとして、 修正申告書または期限後申告書を提出し、すでに通用を受けて控除された住宅借入金等特別税額控除相当額の所得税を納付すれば、認められるようですよ。 また、確定申告期限までに、修正申告書または期限後申告書を提出し、 かつ、その税額を納付した場合には、過少申告加算税、無申告加算税等は、課税されないみたいです。 是非税務署へご相談に伺ってみて下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 東京都千代田区のエイム会計事務所 | ||
No.2 | 回答者: 税理士 | 回答日:2010年2月15日 | |
夫との共有の財産①と 昨年度遺産を居住用財産②としていたものを... とあります が ①と②は別の物件ですよね すると ①はすでに居住用では無いという事ですね 21年分はローン控除は受けられないと言う事ですね 20年分19年分のローン控除対応の税額を修正申告で納付すれば 今回の居住用財産の3000万円控除は可能と思います ただし 国民健康保険加入者は保険料が上がる場合がありますので、出来たら「相続等により取得した居住用 財産の買換え・交換の特例等」も検討されたら宜しいかと思います
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 八王子市の内田税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No372 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。