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小西巌 税理士
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
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No.596 | 賞与の所得税 |
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お名前:こうちゃん | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2011年2月10日 |
パート勤務ですが、賞与をいただけるのですが、給与は8万円で所得税は無税となっています。賞与は3ヶ月、24万いただけるみたいなのですが、所得税はかかりますか?またいくら程になるのか教えて下さい。 |
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No.1 | 回答者:古矢敏男 税理士 | 回答日:2011年2月10日 | |
賞与支給の前月の社気保険料控除後の給与等の額が、68千円以上79千円未満の場合は賞与額の2%、79千円以上252千円未満の場合は賞与の額の4%になりますから、4800円位か9600円位になります。最終的には年末調整により年間の税額が決まります。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2011年2月10日 | |
給与はその月の社会保険料控除後の金額が88000円未満の場合源泉所得税はかかりませんが、賞与は前月の社会保険料控除後の給与が68000円~79000円未満なら2%、79000円~252000円未満なら4%の源泉所得税がかかります。 社会保険料の控除がない場合でしたら4%で計算しますので、源泉所得税は24万円×4%=9600円となります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No596 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。