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No.981 | アルバイトの確定申告 |
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お名前:サボテン | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2012年5月5日 |
お世話になります。 私はサラリーマンで年収約300万円(給与所得)です。私事の理由で会社に内緒でアルバイト(給与所得)を始めようと思ています、年収で約90万円ほどになると思います。 確定申告時の申告書の記入時、本業の収入を給与所得に記入して、副業のアルバイト収入分を雑所得に記入して雑所得分の住民税を普通徴収に申告すれば本業の会社に副業をしていることを隠せると聞いたのですが本当でしょうか。 決して脱税をするつもりはありません、会社に内緒でアルバイトを続けたいだけです。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年5月5日 | |
サボテンさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 アルバイトの収入は給与所得ですから、本業のサラリーマンの収入である給与収入と合算して申告することになります。雑所得にはなりません。 ところで、会社に対して、副業の存在は、所得税においては、確定申告書の提出や所得証明書等を提出しない限り、わからないでしょうが、住民税においては、サボテンさんの会社が、住民税について徴収(特別徴収)している限り、市役所からの通知により判明すると思われます。 したがって、仰せのとおり、所得税の確定申告において、副業分の給与所得にかかる住民税は普通徴収する旨を記載することにより、住民税の特別徴収を通じて会社に露見することはないかと思います。 所得税確定申告書の第二表の右下部の「住民税・事業税に関する事項」欄の右下に「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択として、「給与から差引き」と「自分で納付」が選択可能になっています。その部分にたとえば、「××会社からの給与収入分は普通徴収」と記載すれば結構かと思います。 ご事情があってのことでしょうが、就業規則において、副業禁止と記載されていれば、副業が判明したときに処分が予想されますし、なにより本業に支障が出ると、本末転倒ですから、お体ご自愛ください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2012年5月5日 | |
普通徴収を選択出来るのは給与所得・公的年金等に係る所得以外の所得がある場合で、普通徴収を選択すれば住民税の通知書が勤務先ではなく、納税者本人に送付されることになります。 アルバイトの収入は本来、雑所得ではなく給与所得ですから、理屈上は普通徴収の選択が出来ないのですが、ご質問者は雑所得で申告すれば普通徴収を選択できるとのことでしょうが、認められるかどうかは定かではありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年5月5日 | |
サボテンさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 副業分のアルバイト収入に関して、給与所得以外の雑所得又は事業所得で処理をされて、所得が増加する分について普通徴収を選択すれば、本業で勤務していらっしゃる会社に副業のことは知られずに済むということではないかと思います。ただ仮に給料を2ヶ所からもらうことになる収入の合計額を390万円だとすると、2つとも給与所得で計算すれば給与所得控除が合算で控除出来るため、258万円の給与所得ということになり、それに対し御質問のように90万円を雑所得として計上すると、282万円の合計所得ということで所得金額が24万円多くなってしまうため、余分に計上される所得の約20%相当の4万8千円程所得税及び住民税の負担が増してしまうのです。後者の場合には、副業分の収入90万円について約2割の18万円を所得税及び住民税として納税しなければいけないことになります。 そこで副業分の収入を雑所得では無く、業務を受託していらっしゃる形にされて青色申告による事業所得で申告されればサボテンさんの税金の負担が軽減されて良いのではないかと考える次第です。主に収入について会計ソフトに入力する事などにより帳簿を備え付けること等所定の要件を満たせば、最大限65万円の青色申告申告特別控除が適用出来、そうすると給与収入の300万円に対する給与所得192万円と合わせて217万円の合計所得になり、副業での追加分として計上される事業所得25万円に対する税金は先程と比べると1部について低い税率で課税されるため、所得税及び住民税を含めて2万5,000円弱の負担で済み、携帯の通信費等をある程度必要経費で計上すれば、さらに税金の負担が軽くなるでしょう。元々アルバイト収入を業務受託売上として処理しようとするので、会計データーの作成に関しても非常にシンプルにまとめられると思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
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