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会費の消費税
No.999

会費の消費税

お名前:建設経理 カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2012年6月10日
はじめまして。
建設会社で経理をしているものです。

弊社の経理について、今回の税務調査で次の注意を受けました。

① 弊社主催するゴルフの会のゴルフコンペの会費を消費税の対象 としないこと。同業者団体のゴルフの会への会費も同様の経理を するように注意を受けました。
  このゴルフの会では主にこの会費で、参加者の皆さんに商品券 等の景品を購入しています。プレー代は皆さんに負担していただ いています。

② 同業者団体の会費を消費税の対象としないこと。
  会費の報告書を確認すると、食事代や寄付に使用されていまし た。

 上司も納得していません。しかし、税理士は何も反論もなく、何のために毎月顧問料の支払いをしているのか、全く意味がないように思えました。

 本当に、消費税の対象にできないのでしょうか?これがダメであれば、忘年会費や、新年会費も怪しくなってきます。
 
 教えてください。



No.1 回答者:堀内勤志 税理士 回答日:2012年6月10日
税理士の堀内と申します。
会費を消費税の課税対象としないようにとの指摘をうけたとのことですが、ご質問の文面から推察しますと、今の処理の仕方では税務署の指摘のとおりです。同業者団体等の会費は、原則、不課税という扱いです(消費税基本通達5-5-3参照)。
消費税で課税対象となる取引は、資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供に対して反対給付を受け取ることをされます。
御社の場合、会費を支出した時点では反対給付がありません。ご質問では、ゴルフコンペの会費は参加景品に充てられていたとのことですが、会費で景品の購入にあてていても御社等が反対給付受ける、即ち会費相当額の品物を受け取っている訳ではないので、資産の譲渡等の対価に該当しないのです。同業者団体の会費も同様です。支出にさいして、反対給付がなければなりません。
忘年会費等は、参加すれば会費相当額の飲食をともないます。よって対価性があるので控除対象仕入になるのです。参加しないのであれば、控除対象仕入には該当しません。

資産の譲渡等の対価に該当するためには、この会費が、役務の提供等の対価であることが必要です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所
この回答は  (役にたった/27件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年6月10日
建設経理さん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。諸々の会費等については、一般的にその支出の明細が明らかでなければ消費税の税額控除の対象になりづらいとは思いますが、御質問の順番に従って以下に回答させて頂きます。
 ①仰るようにゴルフコンペの会費ということだけが表立ってしまうため、税額控除の要件となる資産の譲渡等の事実が見えず、税務当局の方も立場上、 御質問で述べられたような指導をせざるを得ない状況かと察しますが、他社の協力も得ながらコンペに関する収支報告書や領収証等を入手し、改めて会費として徴収された金額は実際に殆ど商品券や景品等に充てていらっしゃる旨を説明されても良いかと思います。それによってある程度建設経理さんの会社側の申立が通ったとすれば、今後は、他社とも打合せしてコンペの領収証等に「景品等負担金」の字句を付記したり、収支報告や景品等に関する領収証その他を保管されるようにされたら如何でしょうか?
 ②先に御答えの堀内先生が示された消費税基本通達5-5-3に関連する消費税基本通達11-2-6においても「事業者がその同業者団体、組合等に対して支払った会費又は組合費について、(中略)通達5-5-3により、団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用を賄い、それによって団体の存立を図るものとして資産の譲渡等の対価に該当しないものとしているときは、当該会費等は課税仕入に係る支払対価に該当しないのであるから留意する」とされています。それゆえ基本的に同業者団体の会費は資産の譲渡等との因果関係が不明なため消費税の税額控除の対象にはならないのですが、裏を返せばその組合の報告書の支出のうち御質問で仰っていらっしゃる食事代に含まれているかもしれない会員の皆様を対象にされた懇親会やセミナー代等に掛かる、組合を媒介にした会員の方に対する資産の譲渡等が証明出来る出費の割合の部分については、税務当局に主張すれば、ある程度認めてくれる可能性もあるのではないかと思います。
 忘年会費や新年会費等については、堀内先生も御指摘の通り、資産の譲渡等との対応関係が立証出来れば課税仕入に該当すると考えられますので、その会場となる飲食店名を領収証や伝票等に明記されておけば良いかと考える次第です。
 現在の建設経理さんの会社を御担当されている税理士の先生について、その方なりの信念を持って業務に臨んでいらっしゃるのかもしれませんが、建設経理さんや上司の方も含めた会社の皆様が納得しておられないのなら、このサイトに登録している税理士の先生に御相談されて見ては如何でしょうか?

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/12件)



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