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役員産休時の役員報酬減額について
No.1274

役員産休時の役員報酬減額について

お名前:エリザス カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2013年3月11日
お世話になります。
タイトルの件で、現在当社の顧問税理士と社労士の先生が相談しておりますが、なかなかまとまらないため相談させて頂きます。
妻が当社の役員で、産休開始日が3月下旬からです。
そこで社労士の先生はその日から出産後8週間後までを無休とする旨の議事録を作成するように提案されています。
具体的には3月分の給与については通常の報酬の6割程度とし、4、5月を無給、6月分は出産日にもよるが6月末復帰として通常の報酬の一割程度とし、無給時の出産手当金をもらえると言われています。
しかし税理士の先生は定期同額でないとということで3月~5月までの役員報酬をまるごとなくすということでいいのではないかといわれています。
その方法では満額出産手当金がもらえないとのことなのでできれば社労士の先生やり方を行いたいと思います。
税制上、この日割りのような役員報酬の減額でも否認されないものでしょうか?
よろしくお願いします!



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2013年3月12日
 エリザスさん 公認会計士・」税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 ご質問をお伺いして、エリザスさん、顧問税理士や社労士も含めて、理論的に、役員と従業員の区分がお分かりになっているのか疑問に思いました。
 そもそも、そのような話になること自体が、判然としかねます。

 役員は会社から経営を委任されている者であり(委任契約)、従業員の雇用契約とは全く異なります。
 したがって、役員は従業員と異なり、日給や時間給的に働くものではありません。
 たとえば、役員に残業手当てはありません。
 そもそも「産休」という概念自体になじみませんから、お休みの間も、通常とおりの役員報酬を支給されても、問題ないものと思います。

 もちろん、役員報酬に日割りの考え方はありません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年3月12日
 エリザスさん、御初に御目に掛かります。
 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。
 奥様に関して、基本的に月額いくらという役員報酬が設定されていらっしゃって、仰られるような産休という特別な事象により、実際に働かれた割合に応じて役員報酬の支給を行われるということでしたら、出産手当金の受給という諸々のメリットも勘案されて、御社の社会保険労務士の先生が御提案なさるようにされたら宜しいかと思います。税法上におきましては、原則としては役員に定額で支給される給与についての臨時改定事由の発生に基づき減額を行い、実際に奥様が復帰されるのに伴って、元々の定額に戻されたら良いと考える次第です。件の役員報酬の増減について、恣意的に操作をされるのでは無く、臨時株主総会議事録等の書類を整備の上で、実際の御勤務に応じ客観的に奥様の役員報酬の減額を行われるということでしたら、格別税務上の問題は発生しないと御理解下さい。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/5件)



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