トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 【続】別表二・特定同族会社の判定について
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No.266 | 【続】別表二・特定同族会社の判定について |
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お名前:あき | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2009年9月29日 |
ご回答頂きました先生方、ありがとうございました。 すみません、私の説明が少し足りなかったようです。 教えて頂きたいのは 下段「判定基準となる株主等の株式数等の明細」ではなく、 右上「特定同族会社の判定」についてです。 また、全て普通株式です。 当社では、2種類の申告書作成システムがあるのですが、 同様に入力したところ、 Xシステム→8,400株(第1順位のA社及びBグループのうち、 B個人の株式数のみ) Yシステム→23,500株(個人で一番多いCの株式数) がそれぞれ(11)の項目のところに数字が載ってきたのです。 (11)は「(21)の上位1順位の株式数又は出資の金額」であり、 (21)は「その他の株主等の株式数又は出資の金額」となって います。 つまり、(21)に記載があるのは、 第1順位のA社及びBのうち、B個人の8,400株 第2順位のCの23,500株 第3順位のDの12,500株(少数株主の入力は割愛) という状況です。 このような場合、Xシステムが正しいのか、Yシステムが 正しいのか、両方違うのかを教えて頂きたいと思います。 以上、よろしくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:堀内勤志 税理士 | 回答日:2009年9月29日 | |
確か、前回のお尋ねでは、第1順位グループはA社とB個人の合計数が最も多かったと記憶していますが、そうしますとX、Yシステムとも間違っています。(11)のところには、A社とB個人の合計がこなければいけません。 「判定基準となる株主等の株式数との明細」での入力は、正しいですか。 「順位」の株式数等」及び「議決権数」には、A社とB個人は、ともに1位と入力し、「その他の株主等」に入力することになります。この様に入力してもだめでしょうか。 ご質問の内容をみますと、第1順位にA社の分が入力されていないのではないでしょうか。 確認してみてください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:松山洋一 税理士 | 回答日:2009年10月2日 | |
タイトルが(続)となっているのですが、初回のご質問が見当たりません。 少し情報が少ないなかで検討をさせて頂きましたのでご了承下さいませ。 ここでひとつ疑問点がでてきますが、 A社及びB個人は第1順位ということですが、 A社及びB個人が同一グループで第1順位ということであれば 別表2の(11)の項目のところに入るべき株数はA社及びB個人 の持ち株合計であるべきかと思われます。 まずは別表2の下段の株主明細の入力について 再検討されてみてはいかがでしょうか。 今回のご質問を見る限り別表2の下段の 被支配会社でない法人株主等(19)(20) に該当する法人株主は見当たらないような気が しております。そうすれば全員その他の株主等 (21)に入力がされることにはなりませんで しょうか。 そして、下段一番左側のグループ別の順位をも とに(11)に入る株数が判定されてくること と思われます。 ちなみに別表2上段右側の特定同族会社か否か の判定は簡単に言えば上位1位順位のグループ のみで50%を超える支配があるかどうかを 判定しているところであります。 ここで特定同族会社に該当する法人は留保金課税 の適用があります。(ただし資本金1千万円以下 等によりはなから適用除外となる法人もございま す。) 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 福岡県福岡市中央区の松山洋一税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
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