トップページ > 知恵袋 > 法人税 > バーチャルオフィスの場合の住民税
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No.71 | バーチャルオフィスの場合の住民税 |
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お名前:ryo372 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2008年4月21日 |
本社は東京都練馬区に登記しているのですが、そこは自宅であり、今後は名刺等の便宜上バーチャルオフィスを借りようと思っております。 ただ、このバーチャルオフィスですが住所は使用してよいとのことですが、登記ができないとのことで、事業拠点が複数個所になってしまいます(自宅とバーチャルオフィス)。 この場合、住民税は2箇所に支払わなければならないのでしょうか。あるいはどちらかの場合、どちらに支払うべきなのでしょうか。バーチャルオフィスはあくまでバーチャルであり(電話代行をしてくれる外注者がいるくらい)、かつ自宅は登記場所を兼ねてはいるものの、従業員もいない状況です。 何か留意すべき点があればご教示いただけると幸いです。お手数をお掛けし恐縮ですが、顧問税理士等がいない状況でどうやったらよいか手探りな状況で困っております(現状では資金も乏しく顧問税理士を雇いたくても雇えずで、、、)。 |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2008年4月22日 | |
お世話になります。 ネットでは住所の指定が難しいのではないでしょうか。 ゆえに、自宅に関して事業所認定されると思いますので、一か所の課税で大丈夫だと思われます。 調べた範囲では、ネットビジネスでの課税拠点は見わたりませんでした。 お近くの区役所の法人住民税課にお尋ねください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:新井基広 税理士 | 回答日:2008年5月14日 | |
お世話様です。 御質問のようなバーチャルオフィスの場合、そこで実際に事業を行っているとはいえないでしょうから、事業拠点は本店である自宅であり、自宅のある区に住民税を納付することになると思われます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都大田区のクルーズ会計事務所 | ||
No.3 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2008年6月24日 | |
バーチャルオフィスの住民税について回答したいと思います。最近当サイトに登録しました税理士の石山です。 1、法人の場合 本店所在地での法人市町村税は当然のこと納付することになります。事業所の場合については、税務署に事業所を届出した場合は、事業所市町村税均等割を納めることになります。この場合、事業所の届出をしなかった時のことが質問の趣旨であろうかと思います。法人事業所市町村税の均等割合は、都税事務所が所掌しております。都税事務所では税務署と情報交換しており、具体的には法人税の申告書等から事業所の把握が可能となります。その例として法人税勘定科目内訳表の地代家賃から、事業所の所在を把握することができます。但し都税事務所がこの情報把握をしているか否かは分かりません。 事業所として、事務所を借り机又電話を設置した場合は、都税事務所に事務所の届出をしなかった場合でも後々判明した場合は、追徴される可能性はあります。対処法としては、あくまでも事務所を構えづ名刺等に携帯電話を登録し自宅に掛かってきた留守番電話を携帯に転送する方法を選択することを勧めます。 2、個人の場合 法人の場合とほぼ同様です。個人の場合は確定申告書に事業所売り上げ明細や、家賃支払い明細を記載した場合には、区役所、地区町村では事業所把握が容易に把握できます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No71 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。