トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 短期前払費用に関する消費税処理について
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No.1520 | 短期前払費用に関する消費税処理について |
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お名前:やまと | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2013年10月29日 |
今般、定期購読紙の1年分の請求書が届きました。 契約期間は、H25.12-H26.11です。 この請求書では、H26.4以降分を消費税8%として請求されています。 この場合、以下のような仕訳/処理でよろしいのでしょうか? 尚、弊社は税込経理で3月決算です。 [請求額]\179,760 [内訳] H25.12-H26.03 \58,800(月単価@\14,000+5%消費税) H26.04-H26.11 \120,960(月単価@\14,000+8%消費税) ■代金支払時 新聞図書費 176,400 / 普通預金 179,760 仮払金 3,360 ■H26.3月期決算時 例年通りの処理 ■H27.3月期の決算時 租税公課 3,360 / 仮払金 3,360 以上、よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年10月30日 | |
やまとさん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。 御社の従来の処理は、法人税基本通達2-2-14(短期前払費用)とそれに帯同した消費税基本通達11-3-8により、継続的に為(な)される役務の提供に伴い、重要性の原則を適用し、厳密に資産の譲渡等の時期の経過に従って、法人税法上の損金経理並びに消費税法上の課税仕入税額控除への算入を行うのでは無く、あくまでも例外的に支出の時期を基準に算定される方法を、採られて来られたと御察し致します。 此の度の御質問に際しまして、消費税に付き新税率が平成26年4月から導入されたことに伴い、同税における本来の課税仕入等が行われた時点を基準に、仕入税額控除の計算を行うべき原則に立ち返れば良いというように、考えてもらうと分かり易いのかもしれません。 やまとさんは、平成26年4月からの期間に対応する購読料112,000円について、消費税率の3%の増額分に相当する3,360円を仮払金として処理されることを示しておられますが、前述の旨に基づくなら、代金支払い時に仮払金として計上しなければいけない金額は、平成26年4月からの原則的な処理に拠り、仕入税額控除に加算すべき消費税額の全体の8,960円ということになるのです。ゆえに平成27年3月期の決算処理についてですが、御社は税込経理を採用しておられるので、あえて租税公課を用いる必要はなく、下記のように元々の勘定項目であられる新聞図書費に振替えて頂き、同決算に当り仕入税額控除の計算を為さる際に、通常の集計分と混同されず、その算出を誤らぬ様御留意してもらえればと願う次第です。 (借方)新聞図書費 8,960 (貸方)仮払金 8,960 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年10月30日 | |
お尋ねの件です。 やまと様は税込処理をされていますが、税抜処理では今回の消費税率がアップする平成26年4月1日をはさむ契約に関しては、請求書上、5%部分と8%部分が明記されている場合には8%部分を支払時に仮払金処理して、実際に26年4月1日以降にこの部分を仮払消費税勘定に振替えるという処理が行われます。 これに準ずる考え方をして、代金支払い時に120,960円のうちの8%部分8,960円を仮払金に計上し(代金支払時の新聞図書費は170,800円になります)、27年3月期にこれを新聞図書費勘定(租税公課勘定ではありません)に振替えるといいでしょう。 以上、ご参考に願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1520 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。