トップページ > 知恵袋 > 消費税 > インターネットの消費税の表示誤り
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No.1786 | インターネットの消費税の表示誤り |
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お名前:急いでます | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2014年4月26日 |
2014/4/1から消費税が8%になりましたが、お店のページではなく、クーポンなど利用できるサイトの表示が税込価格が5%のままでした。サイトの更新日は4/10になっており、特に何%の税込価格とは書いておらず、私はてっきり8%のものだと思ってましたが、電話のやり取りで違うことが判明しました。 これは、違法なのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年4月27日 | |
お尋ねの件です。 お店のページではなく、クーポンなどを利用できるサイトの表示が、誤っているとのことですね。 一般的にお店であれば、価格表示は消費税の支払額も含め、当然、正しい金額表示をするのが、法律以前の話でしょう。 また、今回の税率改訂にあたり、お店は消費者が税率が旧税率か新税率かで支払額を誤認しないような表示が義務付けられていますが、仰せのサイトとは直接、取引をされるのでしょうか。 もし、そのサイトを見て、税率を誤認して、誤った取引をされたのでしたら、いちど、消費者庁へ相談されたらいいでしょう。 ただ、そのサイトは入り口で、実際の取引相手は別のお店であるのでしたら、そのサイトは、サイトの更新がタイムリーではなく、不誠実なサイトであるということであり、違法とまでは言えないのではと思います。 以上ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年4月28日 | |
急いでますさん、おはようございます。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 渦中のインターネットのサイトの表示が、新しい制度に対応出来ていないということだと推察致します。だからと言って違法だという類のものでは無く、クーポンが利用出来る御店の商品等に対して、本来は8%の消費税を転嫁するべきなのに、5%分しか消費者でいらっしゃる一般顧客に付加しなければ、その差額分は基本的に、それぞれの店舗を経営されておられる方が御負担される結果となるのです。 例えば5%の消費税が加味され、1,050円のクーポン券があったとして、それが利用されるごとに、事業者としては、旧来なら50円の消費税を納めるべきだったところを、新税率の適用に伴う措置を講じなければ上記の場合に際し、この平成26年4月1日より、1,050円 ÷ 108 × 8 の約77円を納めなければいけないこととなりましょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1786 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。