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賞金の課税関係
No.751

賞金の課税関係

お名前:TOM カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2011年8月25日
国税庁タックスアンサーによると、
ゴルフ大会主催のA社が協賛のB社から賞金の提供を受けてA社の名において賞金を交付する場合、プロゴルファーの業務に関する報酬・料金となり、
A社が単に交付事務を取り扱うにすぎない場合又はB社が交付する場合には、事業の広告宣伝のための賞金になるとのこと。

そこで消費税の質問です。
前者の場合、A社がプロゴルファーに交付した賞金は消基通5-5-8によりプロゴルファーは課税売上(つまりA社は課税仕入)になると思いますが、
後者の場合、B社がプロゴルファーに交付した賞金の「プロゴルファーとB社の課税関係」はどうなりますか?
また、
前者の場合、B社がA社に譲渡した賞金の両社の課税関係はどうなりますか?





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