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No.1310 | 競売の転売益 |
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お名前:TX | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2013年4月2日 |
自分で住もうかと競売物件を落札しリフォームして住もうかとしていた矢先いい売却話があったので、転売しました。税金はかかるんでしょうか?? 大まかに 物件取得費用600万円 リフォーム 100万円 転売額1200万円 宜しくおねがいします。 私が住んでいたのは1ヶ月です・・ |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年4月3日 | |
TXさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 取得費用が600万円とリフォーム代が100万円の合計700万円を投じた物件が1200万円で売却されたということですね。 単純に差し引きすると500万円の売却益が発生したことになります。 居住用であれば居住用財産の3000万円控除の特例により、所得税等は課税されませんが、居住用でなければ、分離課税の短期譲渡所得で39%(所得税30%、住民税9%)の税率で売却益に対して課税されます。 ところで、「住んでいたのは1ヶ月」と書きながら、「住もうかとしていた矢先」と記載されているのは、矛盾していませんか? 居住用財産の課税の特例を受けるために、住んでいた事実を作出したのでは3000万円控除の適用は困難かもかも知れませんね。 しかも、1ヶ月という居住期間は、生活の本拠地としての実態を備えていたかも疑われるのもやむを得ないと思われます。 たとえば、住民票を動かしているだけではだめで、ましてや住民票も動かしていなければ、なおさら疑わしくなります。 居住用財産の特例の適用は、税務当局も厳しくチェックしますので、居住用とされるのであれば、相応の資料を備えておいた方がよいでしょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2013年4月3日 | |
先の先生のおっしゃる通り、当該売買に当たり500万円の譲渡所得が発生します。 問題は居住用に供していたか否かですが、取得して住民票も移転し現に居住しておれば 居住期間の長短に関わらず3000万円控除は受けられます。 但し、住もうかとしていた矢先に売却先が見つかったとなれば、現に居住しているとは 考えられないでしょうか。ましてや他の場所に居住用の住居があれば、3000万円の特別控除は 受けられないものと考えられます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No1310 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。