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共有持分登記の割合
No.1589

共有持分登記の割合

お名前:ららら カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2013年11月28日
 いつもお世話になっています。特に小林先生のファンです。
この度マイホームを新築することになり、その際の登記の件でご教示お願い致します。

建物1500万、土地2000万に対し
ローン2500万、私の貯金700万、妻の貯金300万で支払い予定です。

ローンは私一人で組む手続きを進めていましたが、色々調べたところ贈与の関係で、出資割合に応じて共有登記にする必要があるということが分かりました。その際の割合は、土地も建物も同じ割合の方が無難というのも見かけました。
 先日、フラット35の本審査申込みで共有登記の旨を伝えたところ、妻を連帯債務者にしなければならないと言われました。
私一人でローンを組むのに何故?とは思いましたが、そういう決まりという説明でしたので、その流れで処理を進めて行こうと思います。

司法書士より、登記に際し持分割合をいくらにするか聞かれたのですが、32/35と3/35するか、それともローンを半分に考えて19.5/35と15.5/35とするか、また別の割合があるのか分からず困っております。贈与税がかからないのでしたら、どんな割合でもいいのですが。
ご回答、宜しくお願い致します。






No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年11月29日
 らららさん、御質問ありがとうございます。そして貴方のように仰ってもらいますと、これまでこのサイトで回答させて頂くのに当たって色々工夫を凝らした労も報われたような気が致します。ちなみに「らららさん」と仰るハンドルネームから勝手に察するに、おそらく歌手の大黒摩季さんのファンであられるのではないでしょうか?私と致しましては今回の御尋ねに相対し、さすがに「あなただけ 見つめている」という訳にもいかないため、奥様のことなどもしっかり視界に入れつつ、税務の経験をフルに駆使した「♬ハーイテンショーン♬」で、らららさんのために「熱くなれ」と胸を燃やし、これより此の度の御質問に、そして貴方の御期待に応えてみたいと思います。
 マイホームの御購入に当たり御懸念しておられます、住宅ローンとしてのフラット35を活用される際の持分の登記についての贈与税の課税問題に言及致しますならば、実質的な資金の負担割合を鑑(かんが)み「アンバランス」が生じないことが重要になります。具体的にどういうことなのかと申し上げますと、前述のローンの窓口となられる金融機関の御担当者の方がその返済に対して、貴方御一人の収入見込みの金額では不足だと御判断されたため、御二人の収入の合算でその審査に臨まれる御心積もりで、かつ御夫婦の共働きを前提に両者の所得から返済をされて行こうと考えておられるような背景が存在するならば、想定される収入の割合に応じて持分の登記割合を御決めになられれば宜しいでしょう。
 然(しか)るにらららさん的には、御話しぶりから推察致しますところ御自身の単独の収入によって借入金を返済して行く意思を御持ちの御様子。そんな状況の中で、債権者となる金融機関さんサイドから形式的に連帯保証人を立ててくれという打診があり、単にその要請に応えようとするだけだとすると、そのような実態を反映し、今般の計図に伴い奥様の自己資金の300万円の部分だけを彼女の持分とされ、よって貴方と奥様との持分割合は全体の資金計画が3,500万円なら、32対3で設定為(な)さって全く問題は無いと考える次第です。
 ゆえにもう悩む必要なんてありません。らららさんは持分割合に絡み生ずるかもしれない贈与税に御心痛を御感じになっていらっしゃると御見受け致しますが、奥様としては常に変わらぬ「いちばん近くにいてね」という気持ちを貴方に寄せられ、大黒摩季さんの歌の歌詞の一節の如く「♬あなたさえ側にいれば♬他に何もいらない♬」ときっと心の中で口ずさんでいらっしゃる筈。そこで今度のマイホームの購入に際し、「ゲンキダシテ」御夫婦の永久(とこしえ)の幸せという「永遠の夢に向かって」この先末永く頑張って頂きたいと心から願う次第です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2013年11月30日
お尋ねの件です。
2,500万円のローンに関してららら様が主債務者になるわけで、奥さまは別個、2,500万円の独立の債務を負うことになります。
実際の資金はららら様が3,200万円負担することになるわけですので、ららら様の持分割合は32/35とすべきです。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/3件)



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