トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > 贈与税について
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.169 | 贈与税について |
|
お名前:chiisanahirame | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2009年5月17日 |
2年前に夫の両親から夫名義の満期金300万をもらいましたが、その当時、夫の名義の定期預金の通帳がなく妻の名義の口座に入金しました。現在住宅購入を検討中なのですがその300万はもとは夫のお金なので夫の名義で住宅を購入した場合の頭金として使用できますか?この場合贈与税はかかるのでしょうか? |
---|
No.1 | 回答者:福田和博 税理士 | 回答日:2009年5月18日 | |
形式的には2年前の段階でご主人から奥様への贈与が発生し、さらに今回は奥様からご主人への贈与が発生しております。 住宅購入資金の頭金として使うことは可能ですが、贈与税は2回かかると言わざるを得ません。 銀行間のお金の動きが最も客観的な証拠となっているからです。これを覆すためにはその当時に確定日付つきの覚書等を作っておくなど相当客観的な資料が必要となります。 なお300万円の贈与を一回行うと、贈与を受けた側で、185,000の贈与税が発生します。 またご両親からご主人への贈与もご主人名義で預金した段階で発生しているはずですが、積立預金のようなもので、1年の贈与が基礎控除の範囲内(現在は年110万円)であれば贈与税は発生しません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2009年5月18日 | |
お世話になります。 原則論から言えば、贈与税の課税対象となります。 結論は言えませんが、事情を説明して、夫婦間の贈与税の課税は回避するしかないでしょう。不動産を購入すれば、税務署から資金のお尋ねが来ますので、資金の出どころの資料は、しっかりと保存・説明できるようにしておきましょう。 参考として、不動産の名義割合を、資金の負担割合にしないと、贈与税の課税対象とされてしまいます。 2年前の満期金は、保険か定期預金か分かりませんが、その時点で所得税ないし贈与税の課税対象になります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:佐々木保幸 税理士 | 回答日:2009年5月18日 | |
2年前の時点で、夫名義の預金を妻名義の預金に入金したということですので、贈与税の課税の対象となるといわざるおえませんね。(たとえば、生活費等に充てるためにその都度、資金を移したりした場合は贈与税は課税されませんが。)贈与税額は19万円ということになります。 この300万円は、住宅の購入資金としては妻の負担分として取り扱うことになります。この300万円をご主人の負担分とすると、また贈与税が課税されることになりますので注意が必要です。共有持分にするなどの検討が必要ですね。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 京都府京都市伏見区の税理士法人 洛 ・ 南事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No169 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。