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贈与税について
No.169

贈与税について

お名前:chiisanahirame カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2009年5月17日
2年前に夫の両親から夫名義の満期金300万をもらいましたが、その当時、夫の名義の定期預金の通帳がなく妻の名義の口座に入金しました。現在住宅購入を検討中なのですがその300万はもとは夫のお金なので夫の名義で住宅を購入した場合の頭金として使用できますか?この場合贈与税はかかるのでしょうか?



No.1 回答者:福田和博 税理士 回答日:2009年5月18日
形式的には2年前の段階でご主人から奥様への贈与が発生し、さらに今回は奥様からご主人への贈与が発生しております。

住宅購入資金の頭金として使うことは可能ですが、贈与税は2回かかると言わざるを得ません。

銀行間のお金の動きが最も客観的な証拠となっているからです。これを覆すためにはその当時に確定日付つきの覚書等を作っておくなど相当客観的な資料が必要となります。

なお300万円の贈与を一回行うと、贈与を受けた側で、185,000の贈与税が発生します。

またご両親からご主人への贈与もご主人名義で預金した段階で発生しているはずですが、積立預金のようなもので、1年の贈与が基礎控除の範囲内(現在は年110万円)であれば贈与税は発生しません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2009年5月18日
お世話になります。

原則論から言えば、贈与税の課税対象となります。

結論は言えませんが、事情を説明して、夫婦間の贈与税の課税は回避するしかないでしょう。不動産を購入すれば、税務署から資金のお尋ねが来ますので、資金の出どころの資料は、しっかりと保存・説明できるようにしておきましょう。

参考として、不動産の名義割合を、資金の負担割合にしないと、贈与税の課税対象とされてしまいます。

2年前の満期金は、保険か定期預金か分かりませんが、その時点で所得税ないし贈与税の課税対象になります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.3 回答者:佐々木保幸 税理士 回答日:2009年5月18日
2年前の時点で、夫名義の預金を妻名義の預金に入金したということですので、贈与税の課税の対象となるといわざるおえませんね。(たとえば、生活費等に充てるためにその都度、資金を移したりした場合は贈与税は課税されませんが。)贈与税額は19万円ということになります。

この300万円は、住宅の購入資金としては妻の負担分として取り扱うことになります。この300万円をご主人の負担分とすると、また贈与税が課税されることになりますので注意が必要です。共有持分にするなどの検討が必要ですね。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 京都府京都市伏見区の税理士法人 洛 ・ 南事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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