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No.170 | サラリーマン大家ですが・・・ |
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お名前:ひろこ | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2009年5月22日 |
7年前に都内でファミリータイプのマンションを購入→転勤→賃貸→家賃収入(微々たるものですが・・・) 今年ワンルームマンション購入→家賃収入という状況下ですが購入費用やランニングでかかる費用などをどのように計上すればよいのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:大口泰史 税理士 | 回答日:2009年5月22日 | |
典型的な不動産所得です。家賃収入を総収入金額に算入しランニングコスト(固定資産税等)を必要経費にまた購入費用は減価償却費として必要経費に算入します。減価償却費の計算方法については今年償却年数が変更されていると思いますので、注意が必要です。 あと青色申告されることをお勧めします。不動産を貸し出し始めてから2月以内に税務署に申請書を提出します。2月を過ぎていたら来年からになりますが、その場合は3月の15日までに申請書を提出してください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県北名古屋市の大口泰史税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:堀内勤志 税理士 | 回答日:2009年5月22日 | |
まず、購入したワンルームマンションの購入価格(仲介業者が入っていれば、仲介手数料も含みます)を土地と建物の区分する必要があります。建物の価格を契約書に書かれた消費税額(消費税額÷5%)より求めます。次に「購入価格-建物の価格」が「土地の価格」になります。 仲介手数料があるならば、それぞれ「建物の価格」と「土地の価格」で按分してください。その他、購入に係った費用がある場合も同様です。 次に「建物」と「土地」に係る部分を、それぞれ合計します。これが「建物の取得価額」、「土地の取得価額」になります。 不動産の取得に係る事後費用があります。登記に係る登録免許税、司法書士の手数料や不動産取得税などです。これらは、経費として処理できます。 なお、契約書に建物にかかる消費税が記載されいない場合には、物件の所在地周辺の公示価格などを調べて、合理的な方法で先に土地の金額を出し、それから建物の価格を求めるなどしなければなりませんので、少々面倒です。 以上です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:福田和博 税理士 | 回答日:2009年5月22日 | |
はじめまして 家賃収入の経費の計上は、以下のように考えます。 本体の取得価格は固定資産として耐用年数に応じて減価償却します。 減価償却は資産の取得に要した金額を一定の方法によって各年分の必要経費として配分していく手続です。 本体の取得価格は建物の本体価格とこれを購入するのに要した費用です。 購入に要した費用は、購入時の仲介手数料などで、土地建物の比で按分して資産計上します。 不動産取得税、登録免許税は必要経費として処理します。 償却の方法は建物ですので、定額法となります。 7年前の物件はすでに減価償却されていると思いますので、ここでは触れませんが、非業務用資産を業務用資産へ転用した場合の計算が必要となることだけはお伝えいたします。 ランニングでかかる経費は運営上かかる経費の全てといっていいでしょう。 ただし不動産所得で登場する家賃収入に対応する費用は、一般的には限られています。 一般的には、固定資産税、損害保険料、管理会社への管理手数料、入居者募集のための広告宣伝費、共用部分の水道光熱費、借入金がある場合は借入金利子等が該当します。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No170 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。