堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.171 | 先ほどの |
|
お名前:ひろこ | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2009年5月22日 |
サラリーマン大家ですが不動産所得はサラリーマン所得との合算になるのでしょうか? 所得1000万円くらいですが900万円まで所得を引き下げたほうが税率下がりますよね 対応方法ありますか? ちなみに物件視察の旅費交通費は経費計上できますか? |
---|
No.1 | 回答者:大川紀一 税理士 | 回答日:2009年5月22日 | |
おっしゃる通り、不動産所得はサラリーマンとしての給与所得との合算になります。 今現在の所得で1000万円ということでしたら、青色申告することにより所得から65万円控除することができます。但し、これは部屋を10室以上貸し付けていることや、日々の記帳をしっかりさせること(青色申告者用の会計ソフトを購入すればOKです。)が条件となります。 他にも同一生計の家族を専従者にしたり(但し、勤務実態がないといけません)、決算期末に必要な修繕を行う等、早めの税金対策により税率区分の低い位置で所得を抑えることは可能だと思います。 また、物件視察の旅費交通費は業務関連費用なので経費計上でOKです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 埼玉県さいたま市南区の大川紀一税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:堀内勤志 税理士 | 回答日:2009年5月22日 | |
不動産所得と給与所得の合算申告になります。 課税所得(所得金額-所得控除額)の金額が900万円~1800万円未満の税額計算は、課税所得金額×33%-1536千円です。参考にしてください。 物件視察費用ですが、その資産を購入する為に要した費用ということで、取得価額に算入することになります。 不動産所得の場合、経費計上できるのは、不動産収入を得る為の支出になります。注意してください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No171 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。