トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > 取次業務の申告区分
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No.194 | 取次業務の申告区分 |
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お名前:HO | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2009年6月30日 |
失礼致します。現在個人です。とある会社のご紹介で、廃車手続きの取次業務を始めました。契約書などはなく、自由に営業活動をします。オンラインで問い合わせ頂いたお客様を、廃車業者へご紹介するだけなのですが、その際に頂く収入の申告は何所得になるのでしょうか。収入は廃車業者より銀行振り込みにて頂きます。また、この業務は個人事業主として開業して行ったほうが良いのでしょうか。駆け出しで右往左往しておりまして、ご享受宜しくお願い致します。恐れ入ります。 |
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No.1 | 回答者:森田寛子 税理士 | 回答日:2009年6月30日 | |
事業というほどの金額でなければ雑所得になります。 HO様が給与所得者であれば、取次業務の収支が20万円以下なら申告をしなくてもよいことになっています。 20万円を超えるのであれば、個人事業主として届けて、青色申告をすることをお勧めします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区のあさひ会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:堀内勤志 税理士 | 回答日:2009年6月30日 | |
まず、事業に該当するか否かが問題になります。 税法でいう事業とは、「自己の計算と危険において、営利を目的とし、反復継続して行っている」ことを言います。 ただこの区分は、社会通念により判断することになるのですが、判例は、税務署長の判断によるとなっています。 あなたが、今後継続してこの仕事を行っていき、これで生計を営んで行こうと言うのであれば、事業所得に該当してきますので、税務署に開業届を出されたほうがいいです。と同時に青色申告承認申請も出された方が節税の点からもいいです。ただし、開業の年度より青色申告を行うのであれば、開業から2ヶ月以内に提出することが必要です。 しましながら、アルバイト的に行っているだけということならば、雑所得として申告が必要になります。 また、もしあなたが給与所得者で、副業として行っているということならば、これらの収入は雑所得に該当しますが、この場合この所得が20万円以下であれば、原則申告の必要はありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No194 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。