トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > 医療費控除について
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2150 | 医療費控除について |
|
お名前:ヨコタ | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2015年2月18日 |
医療費控除について質問です。 昨年度の収入が支払金額で195万、給与所得控除後の金額が119万ありました。 ※源泉徴収票により記載、いずれも千円単位以下は省略 上記の収入の場合、年間の治療費や投薬代を併せて何万円以上が医療費控除の対象になってきますでしょうか? ご回答の程、よろしくお願いします。 |
---|
No.1 | 回答者:古矢敏男 税理士 | 回答日:2015年2月18日 | |
所得金額の5パーセントと10万円の少ない方の金額はヨコタさんの場合59,500円になりますから、この金額を超えた金額が医療費控除の金額となります。たとえば医療費の支払い金額が15万円の場合 150,000円-59,500円=90,500円が医療費控除の金額となります。参考にしてください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2015年2月18日 | |
回答します。 医療費控除の金額の計算 所得金額×5%と100,000円との少ない金額を超えるが対象です。 1,190,000円×5%=59,500円 上記の金額を超える金額が対象です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No2150 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。