一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > 住民税確定申告について

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

堀内勤志 税理士
東京都
小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
小西巌 税理士
東京都
奥田慎介 税理士
東京都
森田寛子 税理士
大阪府
松島一秋 税理士
愛知県



住民税確定申告について
No.2451

住民税確定申告について

お名前:尾崎 カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2016年2月27日
市役所の会場で所得税の確定申告をしてきました。すると所得税の隣に市民税の確定申告の会場も併設されており、申告している方が多数ありました。その時は疑問に思わなかったのですが、よくよく考えると、所得税の確定申告をすればその情報が市役所に転送され住民税も計算されるとのことですので、住民税だけの申告をする理由が良く分かりません。どういう方が対象になっているのでしょうか?



No.1 回答者:岡谷洋志 税理士 回答日:2016年2月28日
住民税確定申告について

市役所の会場で所得税の確定申告をしてきました。すると所得税の隣に市民税の確定申告の会場も併設されており、申告している方が多数ありました。その時は疑問に思わなかったのですが、よくよく考えると、所得税の確定申告をすればその情報が市役所に転送され住民税も計算されるとのことですので、住民税だけの申告をする理由が良く分かりません。どういう方が対象になっているのでしょうか?


私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問の住民税の確定申告ですが、本来は所得税と住民税は各控除金額も異なりますし、課税最低限の金額も異なりますので、それぞれ申告するのですが、納税者の事務の簡素化のため、所得税の申告書を基に市区町村はそのデータを受けて、住民税の計算を行います。

しかし、下記のような所得税の特例で申告しなくても方については所得税の確定申告書を提出がなく、住民税には下記のような制度は無いのですべて申告する必要が有り、その場合は住民税だけの申告をする事となります。
・公的年金等の収入金額が400万以下で、他の所得が20万円以下の場合。
・給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20以下の場合
など。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 広島県広島市安佐南区の岡谷洋志税理士・社会保険労務士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No2451 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

その他の税金 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋