トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > 一部交通費支給、税金の対象になるのでしょうか。
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No.2739 | 一部交通費支給、税金の対象になるのでしょうか。 |
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お名前:交通費の源泉質問希望 | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2018年3月31日 |
突然にて申し訳ございません。 アルバイト派遣・講師派遣業を行っております。 今までは、交通費の支給をしていなかったのですが 今後、アルバイト・講師に一部交通費支給を行っていく予定です。 20キロ以上の距離で一定額の交通費支給にします。 この場合、源泉の対象になってしまうのでしょうか。 勉強不足のため、お教えいただけると幸いです。 |
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No.1 | 回答者:平田義明 税理士 | 回答日:2018年4月3日 | |
派遣業の場合、交通費を支給される場合と、されない場合がありますが、 今回は、今後交通費の支給をされるとのことですので、一般論でお答えします 原則として、「最も経済的、合理的な経路および方法で通勤した場合」は通勤費は一定の限度額まで 「非課税交通費」として給与には含めません。 1 電車、バスを利用する場合・・・月額150,000円までは非課税(1ケ月の定期代) 2 マイカ-・自転車の場合 以下の金額が限度額です。 ・ 片道55キロ以上・・・月額31,600円 ・ 片道45キロ以上55キロ未満・・・月額28,000円 ・ 片道35キロ以上45キロ未満・・・月学位24,400円 ・ 片道25キロ以上35キロ未満・・・月額18,700円 ・ 片道15キロ以上25キロ未満・・・月額12,900円 ・ 片道10キロ以上15キロ未満・・・月額7,100円 ・ 片道2キロ以上10キロ未満・・・月額4,200円 ・ 片道2キロ未満・・・全額課税 あと、新幹線代、有料道路代、自転車の駐輪場代も含まれます。 以上所得税法等に規定されておりますので、掲載しました。 お尋ねの場合、20キロ以上の距離で一定の交通費を支給されるとのことですが、 電車、バスの場合は1月の定期代で月額150,000円 自動車等の場合、細かく限度額が区分されてますので、注意してください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府枚方市の平田義明税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No2739 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。