トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > 結婚した後の住宅ローン控除等について
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No.304 | 結婚した後の住宅ローン控除等について |
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お名前:にゃんで | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2009年11月6日 |
結婚前に購入した私(妻)名義のマンションの住宅ローン控除 を、専業主婦になったので主人の年末調整で控除したいと思って、税務署に相談した所、できないと言われ、旦那さんがローンを返済する場合は妻に贈与税が発生しますと言われました。 まだ、購入したばかりでローンもたっぷり残ってますし、控除が受けられないのも、もったいないと思いますし、現在妻名義のマンションに主人と一緒に住んでいます。この場合、何か対策はないのでしょうか?どうすれば良いのかまったくわかりません。どうかアドバイスをお願いします。 |
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No.1 | 回答者:福田和博 税理士 | 回答日:2009年11月6日 | |
住宅ローン控除は購入した方の所得税から控除することとなっています。 購入者が奥様の場合、ご主人の所得税から控除はできません。 次に贈与の件ですが、ご主人が住宅ローンを返済すると税務署さんの言うとおりご主人から奥様へ贈与税がかかります。 その場合、年間の返済額(金利込み)が110万円までであれば、贈与税の基礎控除の範囲ですので贈与税はかかりません。 住宅ローン控除の復活、贈与の回避となると、売買を行う、夫婦間の共有名義にするなど、かなり極端なことをしないといけないと考えます。 住み慣れた家を税金対策で売買するなどは本末転倒の策となります。 また名義変更については簡単にお勧めできる話ではありません。 まず贈与税の状況について把握されてみてはどうでしょうか。 贈与税の基礎控除110万円との関係をまず検討されることをお勧めします。 多少110万円を超えることとなっても贈与税自体はたいした金額にはならないこともあります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:岡田茂朗 税理士 | 回答日:2009年11月9日 | |
上記のとおりできません。ご主人が返済をしても、所有者、債務者が奥様ですからローン控除の対象にはなりません。 返済金の贈与は年額110万円を超えると課税されますが、結婚前に購入ですからそれ程広いマンションではないと思いますので、3千万円の残額として、返済金は年200万円程度ですから、それ程目くじらを立てることはないように、個人的には思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都世田谷区の岡田茂朗税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No304 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。