堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.39 | 住民税 |
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お名前:tigerman | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2008年2月21日 |
普通徴収と特別徴収はどう違うのですか?徴収される額に違いってありますか? |
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No.1 | 回答者:小西巌 税理士 | 回答日:2008年2月21日 | |
1.普通徴収は、自宅に納税通知書が来て、自分で納付する。 2.特別徴収は、勤務している会社等に納税通知が来て、給料天引きにより納付する。 徴収される額(納付する額)の年額に相違はありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都町田市の小西税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:千葉揚美 税理士 | 回答日:2008年2月21日 | |
住民税の徴収方法の 普通徴収とは、市町村より納税者本人のところに納付書または振替通知書が送られきて、納税者本人が納付をする方法です。 特別徴収は、勤務先の事業所が住民税の徴収義務者の届け出をしている場合に、納付書は勤務先に送られ、毎月の給与から天引きされ、事業所が納税者本人に代わって住民税を納付する方法です。 徴収される額は、同じですが、納付方法は、普通徴収は、一括納付と分割納付の選択がありますが、特別徴収は、分割納付の金額が勤務先に送付されてきます。年の途中で退職したことなどにより毎月の給与から天引きされなくなった残りの金額は、普通徴収に切り替えるか、次の勤務先に引き継ぐか選択することが出来ます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 岐阜県各務原市の千葉揚美税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者:新井基広 税理士 | 回答日:2008年2月21日 | |
普通徴収と特別徴収について、徴収される額の合計は変わりません。 普通徴収は納税者本人が自ら税金を納付する方法 (原則として6月・8月・10月・翌年1月の各月末日迄に納付) 特別徴収はは納税者の税金を会社が納税者の代わりに税金を納付する方法 (6月~翌年5月迄の給料から天引され、その翌月10日迄に会社が納付する。) また、給料以外の所得がある場合(不動産所得等)、全て特別徴収を選択すると会社側に給料以外の所得の内訳が全てわかってしまうため、給料については特別徴収、それ以外の所得は普通徴収というように分けることもできます。この場合会社側には給料以外の所得の内訳はわかりません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都大田区のクルーズ会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No39 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。