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No.55 | 住民税徴収額 |
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お名前:supreme | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2008年3月3日 |
区役所から住民税納付書が送られてきたのですが、徴収額はどうやって決まるのですか?減額できたりする場合ってあるんでしょうか?? |
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No.1 | 回答者:小串 弘明 税理士 | 回答日:2008年3月3日 | |
住民税の計算は、平成20年分であれば、平成19年分の課税所得に応じて計算されます。 まず、総所得金額(給与所得、事業所得等)から所得控除(医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除等)を差し引きます。その金額に一定税率(10%)をかけた所得割額を計算し、それに均等割額を加算します。 平成19年からの税源移譲によって、所得税と住民税が変わりました。 そこで、平成19年に所得が減って所得税が課されなくなった方については、平成20年7月1日~31日までに住民税の申告をすれば、税源移譲により増額となった住民税相当額が還付されます。 また、平成19年分の年末調整で控除し切れなかった住宅ローン控除額がある場合は、控除しきれなかった部分は住民税(所得割額)から控除されますので、住民税の申告が必要になります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府枚方市の小串税務会計事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2008年3月7日 | |
住民税は、基本的に前年の所得を元に計算されます。ただし、平成19年度は財源移譲がなされているので、住宅ローン控除等減額できる場合がありますので注意が必要です。すべて、自己申請なので、何もしないと減額になりません。以下を参考に・・。2件のQ&Aです。 情報提供 TKC税務研究所 【文献番号】 48002487 【件名】 個人住民税における住宅ローン控除の調整措置 【質問】 いわゆる三位一体改革の一環としての国庫補助金改革の結果を受け、所得税から個人住民税への3兆円規模の税源移譲が実施されることに伴い、住宅ローン減税により控除される所得税の住宅ローン控除額が減少する者については、個人住民税において減額調整する措置が講じられたとのことであるが、その内容如何。 【回答】 住宅ローン控除制度は所得税のみに設けられており、それは、住宅の取得に係る住宅借入金等を有する場合において、住宅借入金等残高に一定率を乗じて得た金額を、居住年以後一定の年分の所得税額から控除するものとされている(措置法41条1項等)。 ところで、所得税から個人住民税への税源移譲が実施されることとなると、所得税額が減少する結果となり、これにより、住宅ローン控除の控除限度額が所得税額より大きくなり住宅ローン控除額を控除しきれなくなったり、税源移譲前においても住宅ローン控除額を控除しきれなかったが、その控除しきれない額がより大きくなる一方、個人住民税の税負担が増加することになることから、住宅ローン控除の既存適用者の税負担が増加することとなる。 このようなことから、税源移譲後においても当該既存適用者の税負担が増加しないように、税源移譲前の所得税において控除することができた額と同等の控除ができるように、個人住民税において減額調整の措置が講じられている(地法附則5条の4)。すなわち、平成20年度から平成28年度までの各年度分の個人住民税に限り、平成19年分以降の所得税につき住宅借入金等特別税額控除の適用を受けた場合(居住年が平成11年から平成18年までの各年である場合に限る。)において、次のイに掲げる金額から、次のロに掲げる金額を控除した残額のある者については、当該残額に相当する額がその者の翌年度の個人住民税所得割額(調整控除の適用がある場合は、当該調整控除額を控除した後の所得割額)から控除することとされている(地法附則5条の4)。この場合、控除額の5分の2は都道府県民税の所得割額から、その5分の3は市区町村民税の所得割額から控除される。 イ 次のうちいずれか少ない金額 (イ)当該年分の住宅借入金等特別税額控除額 (ロ)当該年分の所得税額(平成18年法律第10号による改正前(税源移譲前)の所得税の税率を適用して計算したもので住宅借入金等特別税額控除の適用がないものとした場合のもの(注)) ロ 当該年分の所得税額(税源移譲後の所得税の税率を適用して計算したもので住宅借入金等特別税額控除の適用がないものとした場合のもの(注)) なお、控除の手続等は、次のとおりとされている。 (1)この控除の適用を受けようとする所得割の納税義務者は、適用を受けようとする年度ごとに、3月15日までに、賦課期日現在における住所所在地の市区町村長に適用を受けようとする旨及びこの控除額に関する事項を記載した個人住民税の申告書を提出する必要がある(地法附則5条の4第3項・第8項)。したがって、年末調整によって所得税における住宅借入金等特別税額控除の適用を受けた所得割の納税義務者についても、各年度において、当該市町村長への申告が必要となる。 (2)所得税の確定申告をする所得割の納税義務者は、効率的な事務執行等の観点から、(1)の申告書を税務署に提出することができる(この場合は、条文上は、その申告書を税務署長を経由して市区町村長に提出したこととなる(地法附則5条の4第4項・第5項・第9項・第10項)。)。 (3)市区町村長は、当該市区町村の区域を管轄する税務署長に対し、個人住民税の申告書に記載された事項について確認を求めて控除すべき額を決定し、税務署長は、国の税務官署の保持する情報と異なるとき又は誤りがあることを発見したときは、市区町村長に遅滞なくその旨を通知する(地法附則5条の4第11項・第12項)。 (注)上記イ及びロの所得税額は、分離課税に係る所得割額(長期譲渡所得金額、短期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額又は先物取引に係る雑所得等の金額に対するもの)等がある場合にはこれを加算した額であり、また、住宅ローン控除の前に控除することとされている肉用牛に係る免税額、配当控除額及び試験研究費等に係る特別控除額等がある場合にはこれを控除して計算したものとなり、住宅ローン控除後に控除することとされている政党等寄付金特別控除額、災害減免額及び外国税額控除額がある場合にはこれを控除しないで計算したものとなる。 【関連情報】 《法令等》 地方税法附則5条の4 租税特別措置法41条 【収録日】 平成18年12月28日 ----------->>>------------- 【件名】 個人住民税における税源移譲時の年度間の所得の変動に係る減額措置及びその適用手続き 【質問】 A市に住所を有する私は、平成19年度分の個人住民税が課されましたが、所得税から個人住民税に税源が移譲されたことに伴い、平成19年度分の個人住民税額が例年に比べかなり多くなっています。 ところで、私は、会社の人員整理にあい平成18年12月に会社を解雇されたこともあって平成19年の所得が激減し、平成19年分の所得税は課されないことになる見込みです。 このような場合、個人住民税については税額の減額が受けられると聞きましたが、その減額措置の内容とその適用手続きを教えてください。 【回答】 1 減額措置の内容 所得税から個人住民税への税源移譲は、所得税は平成19年分の所得税から、個人住民税は平成19年度分の個人住民税から実施されことになっている。この実施を所得発生ベースでみると、所得税は平成19年の所得から、個人住民税は前年の所得に対して課税されるので平成18年の所得から実施されることとなる。このため、例えば、平成19年度分の個人住民税(平成18年の所得に基づいて課される。)が課された者のうち平成19年に所得が減少し、平成19年分の所得税が課されない者は、税源移譲による所得税の税率の引き下げによる負担軽減の恩恵を受けることができず、個人住民税の負担だけが増えることとなる。 そこで、次の左欄に該当する者については、税源移譲時の年度間の所得の変動に係る税負担を調整するため、平成19年度分の個人住民税に限り、右欄のような減額措置が講じられている(平成18年改正地法附則6条、12条)。 ┌───────────────────────┬────────┐ │ 減額措置の適用対象者 │減額措置の内容 │ ├───────────────────────┼────────┤ │次のいずれにも該当する者 │左欄の者の平成1│ │イ 平成19年度分の個人住民税に係る合計課税所│9年度分の道府県│ │ 得金額(これには、申告分離課税分の所得が含ま│民税・都民税及び│ │ れない。)から所得税と個人住民税の人的控除額│市町村民税・特別│ │ の差額の合計額を差し引いた場合においてその残│区民税の所得割額│ │ 額がある者 │を税源移譲前の道│ │ロ 平成20年度分の個人住民税に係る合計課税所│府県民税・都民税│ │ 得金額(これには、申告分離課税分の所得が含れ│及び市町村民税・│ │ る。)から所得税と個人住民税の人的控除額の差│特別区民税の所得│ │ 額の合計額を差し引いた場合においてその残額の│割額まで減額す │ │ ない者 │る。 │ └───────────────────────┴────────┘ 2 減額措置の適用手続き この減額措置は、適用対象者からの申告が適用要件とされており、その適用を受けようとする者は、★平成20年7月1日から同月7月31日(同月1日以後にこの減額措置の適用を受けられる状態となったときは、その状態となった日から1月を経過した日の前日)までの間★に、平成19年1月1日現在における住所所在地の市区町村長に、「平成19年度分市町村民税道府県民税減額申告書」を提出しなければならないとされている(平成18年改正地法附則6条3項、12条3項)。なお、当該期間の経過後に当該申告がされた場合において、当該期間内に申告がされなかったことについてやむを得ない理由があると市区町村長が認めるときは、この減額措置が適用されることとされている。 《法令等》 平成18年改正地方税法附則6条 平成18年改正地方税法附則12条 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No55 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。