トップページ > 知恵袋 > その他 > 国外財産調書の申告と年金等の免除
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No.1633 | 国外財産調書の申告と年金等の免除 |
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お名前:NZ | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2014年1月12日 |
現在ニュージーランドに居住しておりますが、5月頃日本に帰国する予定です。 こちらに投資用の物件を購入し、預貯金あわせて6000万円ほどの海外財産がありますので、国外財産調書の提出を行う予定で、こちらに関しては財産の報告のみで特にこれにたいして税金を支払うことはないものだと理解しております。 ただ、日本に帰国した後に、収入の目処がないため、しばらくは低収入での生活になるとおもうので、年金の免除やその他、低収入者のための控除等を利用したいと思っておりますが、海外資産が6000万円ある申告をした場合、その年の収入がすくなくとも、こうした控除は受けられないのでしょうか? ちなみに、海外資産のうち3500万円は不動産ですが、そのうちの2500万円は銀行からの貸金であり、ニュージーランドは利子が高額なため、リボルディングの制度を利用しローンの口座に1700万円ほど入れて、その分の利子を擬似的にゼロにしているため、この現金は生活資金として日本に送金などはする予定はありません。(その他の銀行に預け入れている資金も日本に送金の予定はありません) 上記のような状況において、低収入者のための免除等が受けられる可能性があるものなのかについてご教授いただければと思います。 よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年1月13日 | |
お尋ねの件です。 国外財産調書の提出の趣旨は、所得税や相続税等の基礎となる収入や財産の額のより、適切な把握と言うことにあります。 お尋ねのように単に海外に財産があっても例えば、利息や賃料等の収入がなければ、即所得税の対象となる課税所得に影響することはないでしょう。 考え方として、財産と言うのはストックの概念であり、給料とか年金というのはフローの概念です。 所得税は一般的にフローの給料、年金、利息等に課税されるものですので、もし、財産がそれなりにあるものの、収入自体はそれほどなければ、所得税自体に影響を及ぼすものではないと考えます。ただ、相続税のように所有する財産すなわちストックに課税される税金には当然、影響してきます。 以上ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年1月13日 | |
NZさん、おはようございます。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 現在、財産をいくらもっておられようとそこから発生する収益が無いのであれば、所得としては計上されないため、ゆえに年度ごとに一定金額以下の収入であれば各種控除や免除の対象になります。ただ仰られたリボルディングという制度につきまして、その詳細までをむろん私は把握しているわけではないのですが、ニュージランドでの利子収入とローンの利息が相殺され、御金の動きとしてはゼロになるようなことではないかと推察致します。そう考えるとローンの支払い利子について、同地で御持ちの不動産が賃貸を想定した物件という位置付けに基づき、不動産所得の必要経費に計上出来るという要件が整わないのであれば、厳密に申し上げるとニュージランドでの比較的高い金利が日本で利子所得として認識されてしまうので、それゆえ各種減免制度の指定から外れる確率が高くなってしまわれるでしょう。 上記リボルディングのシステムにより通常なら所得としては把握されにくいとは思うのですが、国外財産調書のような書面を継続的に御提出していらっしゃると、税務当局の方の立場からすれば、その書類に記載されているニュージランドの預金に関する利子収入はどうなっているのだろうといった、素朴な質問は湧き起ってくるのではないかと予想されます。よって上述の制度を利用し続けるとするなら、NZさんが日本に帰国される際にローンと預金をある程度相殺されることにより、御所有為(な)さる海外財産を5,000万円未満に抑えられ、来年度以降は同調書を提出しなくても済むようにされた方が宜しいかもしれません。 前述の旨はやや法のグレーゾーンに属することなのかもしれませんが、貴方が御尋ねの低収入者のための様々な免除に重点を置かれるのならば、一案として件のリボルディングシステムの一部ないし全部を解約され、当面ローンの返済に充てる金額程度をニュージーランドの銀行にプールし、残額は日本の銀行に預け入れられたとすると、御存知のように日本の金利は安く、しかも源泉分離課税というシステムによりその利子収入は所得の申告対象からは外れるため、法律には些かも触れること無く、低所得者に対する諸々の公租公課の減免を受けるべく、下地が整う可能性が広がると考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No1633 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。