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No.2246 | ふるさと納税の所得税率について |
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お名前:ぺけぽん | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2015年5月23日 |
お忙しい中、失礼いたします。 わたしは専業作家であり、個人事業主としてご飯を食べております。 この度、ふるさと納税について疑問があり、質問させて手頂きました。 じつはふるさと納税をする際の実質二千円負担の上限額についてなのですが、以下の式で計算して、求められると聞きました。 2015年度版の上限計算式 ( 住民税の所得割額 × 20% )÷( 90% - 所得税率 )+ 2,000円 ここで質問なのですが、 たとえば課税所得が一千万の場合、所得税率は33パーセントが適用されると思います。 では納税方法で平均課税を選び、適用税率が例えば10%になった場合、上述の式の所得税率には、10パーセントが適用されるのでしょうか? 税金に疎く、間抜けな質問をしてしまい、申し訳ございません。 どなたか勉強させて頂きますと、助かります。 最後までご覧いただき、ありがとうございました。 |
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No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2015年5月23日 | |
面白いご質問ですね! 制度趣旨からすると、平均課税の税率が適用されることとなると思われます。 ご参考まで失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No2246 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。