トップページ > 知恵袋 > その他 > 夫婦間贈与税について その2
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No.280 | 夫婦間贈与税について その2 |
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お名前:モールド | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2009年10月12日 |
御回答して頂いた先生方ありがとうございます。 贈与になるという事は理解いたしました。 前回質問し忘れましたので再度質問で失礼します。 現状、妻から夫への振込み履歴が3ヶ月前までしか分からず、妻から夫への振込みはっきりとした金額が分かりません。 銀行窓口へ聞きに行きましたが分からないとの事です。 という事は調べられても分からないので贈与の証拠が無く対象にならないのでしょうか? ちなみに銀行はネットバンクに近い感じの銀行です。 また妻から振込みのあったまったく同じ金額を妻へ返さないと贈与となってしまうのでしょうか? そうなると上記でも申し上げた通り金額分かりません。 何か良いアドバイス願います。 今後は妻から現金で受けとり夫自身で自分口座に入金という形も贈与とされ、贈与税がかかってしまうのでしょうか? 以上、御回答宜しくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:松島一秋 税理士 | 回答日:2009年10月12日 | |
1 妻から夫への振込みはっきりとした金額が分からないという件に関しては、振込みのあったまったく同じ金額を妻へ返さないといけないことはありません。大体の覚えの金額でよいと思います。仮にその実際の金額と違いがあっても、1年に110万円の差額であれば、それが贈与としても贈与税の基礎控除以下になって、課税はされません。 なお、銀行では取引内容は少なくとも10年は保存されると思いますので、税務署で調査しようと思えば10年位はすぐに調査してしまいますよ。証拠が無くなることはないと思います。 2 今後については、石山先生のご回答のとおりになされたほうがよいと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2009年10月13日 | |
お世話になります。 日本は、個人課税主義ですので、財産の移転があれば現金であろうと不動産であろうと個人間の無償取引は贈与税が課税されます。 ただし、実務的には、何か大きなもの、住宅などの取得がある時に、その資金の源泉について合理的な説明ができるかです。 贈与についても、調査される以前に、給与などの収入をめあすとして返還しとけば、贈与課税は、されません。以後、個人ごとに管理すべきです。 やはり、住宅の取得時の名義は、出資する資金の割合で共有名義にしておけばよいですし、住宅の取得税や、将来、その住宅を譲渡とする場合や相続が発生した場合も有利となります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No280 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。