堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.896 | 個人事業主の副業 |
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お名前:モリー | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2012年2月16日 |
現在、文筆業で個人事業届を出し、青色申告をしているのですが、今年から副業として、自宅一部を店舗にして雑貨店をする予定です。この場合、確定申告は文筆業とは別で提出するのでしょうか?店は今年(2012年)4月からオープン予定です。個人事業届けと青色申告申請をする場合はいつまでにしたらよいでしょうか。また店舗用の改装は昨年(2011年)行なったのですが、開業費用として計上したいのですが、可能でしょうか。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年2月16日 | |
モリーさん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。 モリーさんもあの田中慎弥氏のように芥川賞等を目指していらっしゃるのですか?そこまで本格的ではないにしても、既に個人事業の開業届と青色申告の届け出を所轄の税務署に出されているのであれば、重複して提出される必要はありません。今後は2つの事業の所得を合算して事業所得として申告される形になります。 去年、平成23年に御自宅の改装を行われたそうですね。基本的に建物に関する支出は、一般的な開業費のように支払った年度、単年度で必要経費に計上出来るものではなく、減価償却という方法で事業に供した時点から、今回の御質問の場合はオープン予定の平成24年の4月より、数年間に渡って分割して必要経費に算入される形になります。その出費の中で備品の購入に関しては、年額の総額300万円までの範囲内で一つの資産につき30万円未満の支払については、租税特別措置法28条の2の規定を適用し、減価償却によらず、交通費等の支払と同じように、全額を支払った年度で経費に計上することが可能になります。もちろん、建物に対する改装費についても30万円未満であれば、上記措置法の規定を適用して、その全額を必要経費として算入することが可能になるのです。 減価償却の方法については、様々な方法があるのですが、建物に関しては、原則として数十年に渡り、均等に償却費を計上する定額法という方法しか認められておりません。御自宅が木造であることを前提にすると、具体的な方法については、この4月より予定通り雑貨店をオープンすることとして、今年度分については、下記のように耐用年数を20年として定額法により償却することになります。 100万円 × 0.05 × 9ヶ月 ÷ 1年(12ヶ月)= 37,500円 (注)来年以降は、普通に1年分を計算すれば良いのです。 モリーさん、是非「税務署長閣下」と危機が叫ばれている「国家財政の健全化」、そしてもちろん御自身のために適正な申告を行って下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年2月16日 | |
モリーさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 既に文筆業として開業届けを提出されておられるわけですから、今般あらたに雑貨店を開業されても、同じ所得の種類(事業所得)ゆえ新たに提出する必要はないでしょう。 確定申告は、文筆業と雑貨店の損益を合算して事業所得として申告します。 青色申告申請書も、文筆業において既に提出されておられるのでしたら、雑貨店のために改めて提出する必要はありません。 店舗用の改装費用は、支出内容により資産と費用に分けて計上することとなるでしょう。 資産は、減価償却資産として、毎期一定額を減価償却費として費用計上します。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No896 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。