堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.990 | 社会保険について |
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お名前:セレウス | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2012年5月18日 |
お世話になります。 私は正社員として社会保険(健康,厚生,雇用,労災など)に入っています。 これから、家事都合でアルバイトを行うことになりました。 しかし、友人からアルバイト収入金額やアルバイトの勤務時間,勤務期間でアルバイト先での社会保険への加入が必要となるため、やみくもにアルバイトで稼がないほうが良いとアドバイスを受けました。 本当の事なのでしょうか、本当であれば限度となる金額や時間の数字をお教え下さい。 宜しくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年5月18日 | |
セレウスさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 仰せのとおり、たとえアルバイトでも一定要件を満たす場合、社会保険に加入しなければなりません。 たとえば、雇用保険であれば、 ①所定労働時間が週20時間以上見込まれること。 ②31日以上雇用されることが見込まれること。 また、健康保険・厚生年金であれば、 ①1日又は1週間の所定労働時間および ②1ヵ月の所定労働日数が、通常の社員のおおむね4分の3以上 上記の2つの要件を満たした場合、アルバイトであっても 加入義務が生じます。 しかし、正社員として働いている前提で、アルバイト先にて上記の要件を満たすことは通常考えられないと思います。 ところで、セレウスさんの会社では正社員にもかかわらず、アルバイトは認められているのでしょうか?就業規則等でご確認されたほうがよいでしょう。 たとえ、アルバイトが認められているにしても、アルバイトに身を入れすぎて本業がおろそかにならないように、ほどほどにしたことにこしたことはありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年5月18日 | |
セレウスさん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。 現在、正社員で働いていらっしゃるのだとしたら、アルバイトを行える時間は限られるのではないですか?私も社会保険関連のことは専門ではないのですが、アルバイト先で働かれる労働時間が週20時間未満の方であれば、雇用保険それに健康保険及び厚生年金に関して一般的にその加入対象者にはなりません。つまりセレウスさんに支給されることになる給料から源泉所得税のみ控除され支払われる形になろうかと思います。仮に1週間の勤務時間が少々20時間を超えたとしても、そのようなアルバイトの方にまで、社会保険を完備させなければいけないとしたら、雇う会社側の各保険料の支払負担が大きくなってしまうかと推察する次第です。仮にアルバイト先がそうした社会保険に加入されるとしたら、セレウスさんの給料分からその額に応じた雇用保険や健康保険、厚生年金保険料をそれぞれ天引することになり、確かに貴方の手取りは少なくなりますが、健康保険や厚生年金については、それと同額の保険料を会社も負担しなければいけないのです。労働保険については、雇用保険に加入していない人に対しての直接の負担は生じませんが、セレウスさんがもし雇用保険に加入されるとしたら、概ね年間の給料額に基づいて計算された雇用保険及び労働保険につき雇用者負担分として定められた一定の割合の金額もアルバイト先は支払わなければいけません。 よってアルバイトされるのであれば、セレウスさんの1年間の収入の増加に応じた所得税の確定申告をしなければいけませんが、社会保険のことをそれほど考慮する必要は無いように思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No990 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。