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No.1022 | 給料と年末調整の関係 |
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お名前:momo | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2012年7月7日 |
給料と年末調整の関係についてご質問します。 当社は主要取引先からの売上の入金が翌月5日なので、給料の支払いは月末締めで翌月10日となっております。給料の源泉税の支払いは翌月10日までですので、たとえば7月分給料は8月10日支払いですので、給料を支払うと同時に7月分の給料源泉税を支払いするため、時間がなく計算が大変です。特に、年末調整は1月にならないと年間集計ができないので厳しいです。そこで税務署に確認すると、何月分の給料かではなく、給料を支払った月の翌月10日までに源泉税納付ください。とのことでした。7月分の給料は8月10日支払いなので、7月分の給料源泉税は9月10日に納付するということになります。 ここでお尋ねしたいのは下記の通りです。 Q1.この方法で手続きすると、11月給料の支払いは12月10日ですから12月支払給与とされ年末調整を1月支払給与(前年12月分給与)から12月支払給与(当年11月分給与)で集計することとなり、1ヶ月ずれることになりますが、これでよいのでしょうか? Q2.これでよいのであれば、今後はこの方法に変更予定ですが、当社は前回までの年末調整を1月分給与(2月支払給与)から12月分給与(1月支払給与)で年間集計していましたので、毎年、12月分給与(1月支払給与)の源泉税を先払いしていたことになります。よって、今年の年末調整を12月分給与(1月支払給与)から11月分給与(12月支払給与)で集計すると昨年12月分給与(1月支払給与)の源泉税を二重払いすることとなりますので、1月分給与(2月支払給与)から1月分給与(12月支払給与)の11か月分の合計で年末調整することとなりますが問題ないですか?問題があれば改善策はないですか?(源泉票が年収が11か月分での集計となります。問題ないですか?) Q3.12月賞与も1月10日払いですが、給与と同じでよいですか? Q4.当社は12月決算ですが、経理上は12月給与を未払計上していますので、従前は年末調整と決算の人件費は一致しておりますが、変更後は1か月分のずれが発生しますが問題ないですか? |
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No.1 | 回答者:森川寛子 税理士 | 回答日:2012年7月7日 | |
momo様 初めまして。山口県の税理士森川寛子と申します。 Q1.について、それでよろしいです。 Q2.について、今年については2月支払給与から12月支払給与の11か月分の合計で 問題ありません。 Q3.についても、給与と同じ考え方でよろしいです。 Q4.について、年末調整の給与と決算の給与が1か月分ずれていても、大丈夫です。 年末調整の給与計算は支給時期での判定となっており、決算での給与総額は発生主義 で計算します。今後この方式で継続適用されれば、いずれも問題はありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 山口県岩国市の森川寛子税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年7月7日 | |
momoさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 源泉所得税の徴収及び納付については、現金主義(支払ったときに認識)ですが、momo③の会社は発生主義(給付原因が生じたときに認識)を適用されていたため、一連の疑問が発生しているわけですね。 概ね先の税理士先生のご回答で結構かと思いますが、源泉所得税を先払いされているわけですから、これをあるべき姿に戻すためには、1か月納付を飛ばすことになります。 こういった行為は、ある意味では税務署に疑念を抱かせることにもなり、あらかじめ、所轄税務署にご相談の上、指導を受けた方がよいかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1022 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。