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自宅兼オフィスの経費
No.1297

自宅兼オフィスの経費

お名前:サクラ カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2013年3月27日
法人です。

自宅兼オフィスで業務を行っていますが、光熱費や家賃等を算入すべきかどうか迷っています。自宅の賃貸契約者も光熱費なども主人名義となっているため、本来ならオフィスとして使用した見合いを、お金でやりとりし、主人はその分の収入を確定申告しなければならないかと理解しています。

しかし、法人の経理も整っていなかったこともあり、先日の確定申告においては主人は申告していません。そこで、法人の経理処理において、法人の使用見合いを経費として計上し、修正申告すべきか、あるいは、法人においては経費として算入せず、修正申告はしないでおくか、迷っています。
法人の使用分のお金のやりとりも振込のかたちをとっておらず、曖昧になっているのが現状です。

次期以降は正しく処理するつもりではおりますが、もし経費として算入しなかった場合は、仮装経理になるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。



No.1 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2013年3月27日
さくらさん、こんにちは。

家賃については、支払う側は、経費。
受け取る側は、不動産所得になりますので、
同族会社の多くは、さくらさんのように曖昧です。

当局も金額が多額でなければ、もんだいにしませんので
安心して良いでしょう。

しかし、法人が、利益を出しているようで経費にした方が
得なケースは、契約書を作成してあるとの前提で、支払い
ご主人は、未収金として修正申告されたらいかがでしょうか。

支払いは、銀行振込の方が証拠が残るので良いでしょう。

光熱費に関しては、合理的な金額なら経費計上可能でしょう。
支払い方は同じです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年3月27日
サクラさん、御初に御目に掛かります。
 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。
 居住用の名目のために賃貸契約をされていらっしゃる個人が会社を設立されて、同じスペースの中で事業をおやりになられる場合、自分の会社からあえて家賃を受領しなくても格別問題は無く、業務を行われるためにそれなりの広さの賃貸マンションを賃借し、それに伴い光熱費等の発生も一般的な住居に比して高額になるという合理的な理由が成り立つのであれば、その負担割合を御主人との間で常識的な範囲内により設定すれば、格別貴女が御懸念されるように個人で確定申告を行う必要は無いかと思います。仰るような状況であるなら、法人の負担に相当する分の金銭を、立替金を支払うような感覚で御主人に支払われ、それに該当する金額を法人の損金(経費)にされれば良いかと考える次第です。
 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.3 回答者:西山元章 税理士 回答日:2013年3月27日
 さくらさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 ご主人が借りておられるご自宅に間借りしておられるのですね。
 法人がご主人に家賃を支払うのであれば、法人において経費になりますが、家賃を受け取るご主人は不動産所得になります。
 したがって、法人の経費にするのであれば、ご主人は不動産所得の申告が必要になるでしょう。
 しかし、ご主人が支払われている家賃から、法人の事務所の使用面積相当分の家賃を計算すると、ご主人の受け取る家賃と家主に支払っている家賃相当額は同額になります。
 そうなれば、不動産所得は発生しません。
 要するに実費相当額であれば差益は発生せず、相当額を法人の経費とする一方で、ご主人の不動産所得は発生しませんから、ご主人の申告は不要ということです。 
 光熱費も考え方は同じですね

 したがって、更正の請求(修正申告ではありません)は、領収書等をそろえて合理的な基準による経費の計上であれば問題ないと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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