堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1312 | 事業主借 |
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お名前:ST | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2013年4月4日 |
4月から開業し、初めての帳簿です。 まだソフトを買っていなく、専用のノートでの記帳で 元入金もまだしていません。 ここで質問なのですが 元入金は開業と同日付でなければいけませんか? まだ元入金していないので 開業費~本日までの経費は事業主借にしていますが 開業日付で事業主借で小口現金にし、 小口現金ではだめでしょうか? 今後材料なども仕入れるので 小口現金も用意する予定です。 事業主借で記帳する場合の合計は+になりますか?それとも-で記帳するのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年4月4日 | |
STさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 複式簿記であれば、元入金の相手勘定がいりますよね。 開業当初に、開業資金等を入力するわけですから、その相手勘定は「元入金」。 必然的に開業日付になるでしょう。 また、本日まで経費を「事業主借」にされているのであれば、あえて今までの取引を「小口現金」に変更する必要もないでしょう。 実際「小口現金」でされておらず、現金の裏付けもないわけですから。 今後「小口現金」を設定のうえ、小口現金の動きに合わせて収支を計算してください。 「事業主借」のほかに「事業主貸」もありますが、両方使用するとややこしくなるので、どちらかに統一したほうがよいかと思います。事業主借のマイナスは、事業主貸のプラスです。 いずれも、あまり気にされる必要はありませんよ。 また、早急に会計ソフトを導入されたほうがよいと思います。 手書きで帳簿をつけると時間がかかる割には誤りやすく、そのような時間があれば、利益を上げる活動に投入してくださいね。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年4月4日 | |
STさん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。 貴方は個人でいらっしゃるので、元入金の計上自体はそれほど厳密に考える必要はありません。しかしSTさんが分かりやすく把握為(な)さるために、開業費から本日までの経費として事業主借勘定で処理されている金額を実質的な元手と捉え、以下のように元入金に振替えるべく仕訳をされたら如何でしょうか? (借方)事業主借 ○○ (貸方)元入金 ○○ よって、あえて開業日付で小口現金勘定を建てる必要はありません。仰られるような実状から小口現金を実際に用意された時に、実額に応じて仕訳を切れば宜しいでしょう。「事業主借」については、借方項目に属し、発生すれば当然プラスになります。もっとも期中において暫定的にマイナスが計上される場合もあるかもしれませんが、決算の段階でそのマイナス分を貸方項目である「事業主貸」に振替えて下さい。基本的にSTさんが事業用で使用される口座以外の個人の口座から事業用に御金を引き当てたら「事業主借」勘定が発生し、事業の利益その他により蓄積された資金に関して貴方を含めた御家族の生活費に御使用されたら「事業主貸」が生じるものと御理解下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1312 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。