トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 決算後に入金の保険料もどり
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No.1395 | 決算後に入金の保険料もどり |
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お名前:あまがえる | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2013年6月21日 |
無知な私に手を差し伸べていただけますか? 廃車にした車の自賠責保険の戻りが決算後にありました。 これは未収入金として決算で計上しないといけないのか、 翌期の処理でよいのか教えてくださるとありがたいです。 よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年6月21日 | |
あまがえるさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 最近、好調を博している福山雅治さん主演のドラマ「ガリレオ」もいよいよ「聖女の救済」のサブタイトルが付された最終章に突入しましたが、私も決して無知ではないであろう、あまがえるさんを救済すべく、以下に回答させて頂きたいと思います。 今回御質問の事項について純粋に会計学上の原理で申し上げれば、貴方の仰られる如く前文の事象に関する自賠責保険分の戻りについて、決算の手続きにおいて未収入金という考え方になるのかもしれませんが、経理上特別損失の範疇に含まれる「固定資産の除却損」で処理され、廃車の手続きそのものが経常的なものでは無いので、それの通知が決算日後であれば、税務上におきまして確定したのがその時点と考え、翌期の処理で良いと思います。また件の自賠責保険の戻りに付き、仮にその通知が決算日前であったとしても、その額が僅少であり、また御社が恣意的に操作できる代物でないという実体を鑑みれば、入金された時期にきちんと益金計上ないし損金の減少に関する会計処理をされれば、特段問題は生じないと考える次第です。 またこの先、あまがえるさんが税務に関して悩まれる事がありましたら、是非、御力になりたいと考えております。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年6月21日 | |
あまがえるさん、公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いします。 廃車が決算日前であれば、未収計上すべきでしょう。 ただし、戻りの金額の確定が遅ければ、決算に織り込むのは困難ですから、未収計上できなくてもやむを得ないかと思います。 たとえば決算日から1ヶ月以内に金額が確定すれば、計上すべきと思いますよ。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1395 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。